常緑キリンソウ袋方式が「ガイアの夜明け」で取りあげられました!

9月1日(金)夜10時放送の「ガイアの夜明け」にて紹介されました!
常緑キリンソウ ガイアの夜明けで紹介
ガイアの夜明け取材風景
常緑キリンソウ ガイアの夜明けで紹介
常緑キリンソウ袋方式設置の様子

U-NEXTでも見逃し配信中

ガイアの夜明け 自然災害に立ち向かう! ~大地震・豪雨…命を守る最前線~

「常緑キリンソウ袋方式®で、川崎市はるひ野小中学校様の屋上緑化を補修施工しました!その様子が9/1(金)放送のテレビ東京系列「ガイアの夜明け」で取り上げられました!

雑草繁茂しない・流出しない・飛散しないの「3ない」で、メンテナンスフリーに近い「屋上緑化革命®」が紹介されました。

常緑キリンソウ袋方式 VS 従来型システム
雑草繁茂・流出・飛散実験を是非ご覧下さい。

常緑キリンソウ袋方式の特徴が良く分かります。

これまでのシステムと全く違う「屋上緑化革命」

その実力は、従来型システムと比べて一目瞭然! 是非、下記動画でお確かめ下さい。

常緑キリンソウ袋方式
マンガで分かる屋上緑化システム

常緑キリンソウ袋方式の特徴をマンガで分かりやすく解説。是非ご覧ください。

常緑キリンソウ袋方式:失敗しない屋上緑化システムの専用サイトが公開

常緑キリンソウ袋方式:失敗しない屋上緑化システム専用サイトが公開

失敗しない屋上緑化システム常緑キリンソウ袋方式
  1. 屋上緑化で失敗する原因
    (1)雑草問題
    (2)土壌の流出問題
    (3)薄層緑化で使用する植物選定のポイント
  2. 工法選定のポイント
  3. 失敗しない屋上緑化システムの特徴
  4. 常緑キリンソウ袋方式施工事例

下記サイトにてご紹介しております。

常緑キリンソウ袋方式®「潅水不要」「土壌流亡防止」「雑草対策」を実現する薄層型の屋上緑化システムです。

常緑キリンソウ袋方式®(FTMバッグ)は、「潅水不要」「土壌流亡防止」「雑草対策」「簡単緑化」を実現する、失敗しにくい構造を前提に設計された薄層型の屋上緑化システムです。

新設工事および既存屋上の改修工事のいずれにも対応可能な方式として、設計・施工条件の幅を考慮した構成となっています。

ファスナー式の緑化袋(植栽基盤袋)を用いた本方式は、袋方式(特許第4911418号+登録商標第6125712号)および品種登録(品種登録番号第15866号)によって構成されるトリプル知財製品です。

標準仕様としては、W500mm × D500mmの規格サイズを採用し、植栽基盤厚は約50mmの薄層構成、土壌容量は約13Lとしています。
使用する袋材は高繊維密度ポリエステル製不織布(黒色)で、開閉方式はファスナー式とすることで、施工性と更新性の両立を図っています。
袋内部には常緑キリンソウ専用培土を充填し、乾燥時重量は約8kg、含水時で約13kgとなる設計です。

植栽植物には、常緑性・耐乾性に優れた**常緑キリンソウ「トットリフジタ1号」**を使用し、1袋あたり6本を標準配置としています。
これらの仕様により、潅水装置に依存しない成立条件下で、薄層構成でありながら、新設・改修の双方において屋上緑化の長期安定を目指した構造となっています。
袋方式(特許第4911418号+登録商標第6125712号)+品種登録(品種登録番号第15866号)のトリプル知財製品です。

常緑キリンソウ袋方式標準仕様

標準規格:W500mm × D500mm
植栽基盤厚:約50mm
土壌容量:約13L
使用土壌:常緑キリンソウ専用培土
袋材質:高繊維密度ポリエステル製不織布
袋の色:黒
開閉方式:ファスナー式
重量:
 ・乾燥時:約8kg
 ・含水時:約13kg
使用植物:
 常緑キリンソウ「トットリフジタ1号」 6本/袋

屋上緑化失敗の原因・屋上緑化の問題点

屋上緑化失敗の原因・屋上緑化の問題点

雑草に負けてしまいました

 

土壌が流出飛散しました
  1. 雑草問題
  2. 土壌の流出問題・土壌の飛散問題

YouTubeにて実験動画公開中!(画像クリック)

下記にて屋上緑化の失敗の原因・問題点をご紹介しております。

これまでの屋上緑化システムには雑草問題・土壌の流出飛散の問題がありました。
これらの問題を解決したのが、「常緑キリンソウ袋方式」です。

常緑キリンソウ普及協会 組織概要と活動内容

常緑キリンソウ普及協会 組織概要 

 

【目的】 
常緑キリンソウ普及協会(以下「本会」という。)は、環境事業の重要性を認識し、緑化技術の向上を図り、地域社会の発展に寄与する事及び常緑キリンソウ(トットリフジタ1号:品種番号第15866号及トットリフジタ2号:品種番号第15867号)(以下「常緑キリンソウ」という。)の普及活動を行うと共に、相互の親睦を深めるための活動を目的としています。
また、種苗法の第1条には、「この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。」と記載があります。
常緑キリンソウは、種苗法における登録品種ですから、一般的には認知度の低い種苗法に関しての啓蒙活動を社会的義務・社会的責任だと捉え、活動しています。

 

【活動内容】
本会は下記に示します事業を行う為に必要となる知識、技術等を習得する為のサポート及び常緑キリンソウの普及活動を行います。又、種苗法上の品種登録制度や育成者権に関する啓蒙活動を推進しています。

(1)常緑キリンソウ緑化の普及に関する事業
(2)環境事業の技術向上に関する事業
(3)緑化事業の企画、設計、施工に関する事業
(4)緑化資材の研究、開発、販売に関する事業
(5)緑化工法の研究、開発に関する事業
(6)緑化による環境事業の技術指導に関する事業
(7)会員相互の親睦、団結を図る事業
(8)その他、本会の目的を達成するための必要な事業


【窓口】
本会の窓口を部門毎に以下に設置しています。

植物部門:株式会社 フジタ パラダイスパーク
〒681-0052 鳥取県岩美郡岩美町岩常360
TEL:0857-72-0087 FAX:0857-72-0341


土木部門:株式会社 田中緑化研究所
〒689-2205 鳥取県東伯郡北栄町瀬戸848
TEL:0858-37-4555 FAX:0858-37-4555


建築部門:株式会社 緑化計画研究所
〒220-0061 神奈川県横浜市西区久保町36-8 
TEL:045-326-6587 FAX:045-326-6588


【会員資格】
本会の会員は、下記条件を全て満たした個人又は法人とします。
(1)
本会会則に同意いただける方
(2)常緑キリンソウに係る業務を3年以上経験し、役員が認める知識・技術等を有する方
(3)役員面接を受け、本会にふさわしいと承認が得られた方


【活動紹介】
本会で行っている活動の一部をご紹介します。
各ファイルをご覧になる場合には、以下の各PDFアイコンをクリックして下さい。

常緑キリンソウ普及協会展示会の実績報告
PDF
常緑キリンソウ普及協会業務サポート内容PDF
風洞実験報告書PDF
東北復興支援プロジェクトの取組がニュースで紹介されました。PDF

東北復興支援プロジェクトの概要版PDF
アフリカ改善プロジェクト-鳥取県を訪問した時の様子がニュースで紹介されました。PDF

アフリカ改善プロジェクト-常緑キリンソウの紹介(英語版)PDF

アフリカ改善プロジェクト-常緑キリンソウのカタログ(英語版)PDF

 

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種苗法とは


種苗法(しゅびょうほう)とは、植物の新品種の創作に対する保護を定めた日本の法律であり、植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができる旨が定められています。

植物の品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制などを定めています。いわゆる
植物特許を保護するものです。

種苗法によって保護されるのは、既存の品種に見られない優れた特徴を備えた植物の種や苗などです。新品種の開発者が農林水産省に申請し、審査を経て、登録を受けると「育成者権」としての権利が保護されます。

常緑キリンソウ【トットリフジタ1号(品種番号第15866号)、トットリフジタ2号(品種番号第15867号)】は、これまでのキリンソウとは違う性質、性状により新品種として登録を受けました。



品種育成者権

 育成者権は、品種登録により育成者等に与えられる法的権利で、知的財産権の一種です。

 育成者権を有する者(育成者権者)は、業として、登録品種及び登録品種と明確に区別されない品種の種苗、収穫物及び一定の加工品を利用(生産、譲渡等)する権利を専有(独占)します。育成者権者以外の者は、原則として育成者権者の許諾を得なければ登録品種等を増殖、販売など利用することはできません。



育成者権の存続期間

育成者権には期限が付いています。この期限を過ぎると育成者権は消滅し、登録品種は育成者権者の承諾なしに誰でも販売や増殖ができるようになります。

育成者権の存続期間は下記の通りです。

◆品種登録の日から25年間
◆永年性植物(樹木など)は登録の日から30年間育成者



生産など種苗の利用行為(育成者権者の許諾が必要な行為)とは

登録品種の利用は育成者権の効力が及ぶ行為であり、登録品種を業として利用する場合は、育成者権者の許諾が必要となります。

利用権の具体的内容は、


1.種苗に係わる行為

◆生産:種苗(苗木、穂木など)を生産することです。
◆調整:夾雑物の除去、精選、種子の洗浄、乾燥、薬品処理、コーティング等です。
◆譲渡の申し出:カタログを需用者に配布し、注文を受けられるようにすることや店頭に
   品種名及び価格等を提示することです。
◆譲渡:種苗の販売、植物園での入場者への配布等です。
◆輸出:種苗を海外に向け送り出すことです。
◆輸入:外国にある種苗を国内に搬入することです。
◆保管:上記の利用行為のために保管することです。

種苗の段階で権利を行使する適当な機会がなかった場合には収穫物に権利が及びます。



2.収穫物に係わる行為

種苗と同様の行為に以下の項目が加わります。
ただし、「調整」は収穫物では考えられないため除かれます。

◆貸渡しの申出:カタログを需用者に配布し、苗木や観賞用植物のリースなどの注文
   を受けられるようにすることです。店頭に品種名及び店頭に品種名及び価格等を提
   示することです。
◆貸渡し:例えば植木や観賞用植物等のリースなどです。



業としての意味とは

登録品種を「業として」利用する場合とは、営利目的かどうか、1回きりか何度行ったかも関係なく、個人的(又は家庭的)と言えない利用の仕方を言います。

例えば、品種登録されている種苗を使って、家庭菜園で果実を栽培する場合は「業として」にあたりません。

しかし、収穫した果実を近所の人に配ると「業として」に当たり種苗法違反となります。一般的に行われている行為ではありますが、れっきとした種苗法違反ということですね。
なお、農家の場合は一定の範囲の自家増殖は種苗法違反とはなりません。



育成者権侵害に対する罰則

育成者権者又は専用利用権者に無断で登録品種を利用した場合、育成者権を侵害したことになります。育成者権者等は、侵害者に対し、民事上、以下のことを請求できます。

◆侵害行為を止めること、侵害行為において作られた種苗、収穫物若しくは加工品の廃棄を
   求めること等(差止請求)
◆損害の賠償を求めること(損害賠償請求)
◆信用の回復に必要な措置等を求めること(信用回復の措置請求)

故意に育成者権を侵害した場合には、以下の刑事罰が科されます。

◆個人:10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金
   又はこれらの併科(懲役と罰金の両方を科す)
◆法人:3億円以下の罰金

 

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品種登録制度とは

品種登録制度とは、花や農作物などの植物の新品種を育成した人に独占的な権利を与え、その新品種を保護する制度です。新品種の育成・開発には多くの技術や知識、長い時間と多額の費用(時には運)が必要ですが、研究開発すれば確実に成果が得られるというものではありません。ところが、いったん育成された品種については、他人がこれを簡単に増殖することができるというやっかいな問題があります。そこで、新品種の育成・開発を積極的に奨励するために、育成者の権利を適切に保護する制度を作る必要があったのです。それが種苗法の品種登録制度です。

常緑キリンソウ(トットリフジタ1号・トットリフジタ2号)品種登録証

トットリフジタ1号(品種番号第15866号)、トットリフジタ2号(品種番号第15867号)は日本及び韓国で品種登録されています。

日本での品種登録証
画像クリックで拡大されます。

韓国での品種登録証


画像クリックで拡大されます。

従属品種とは


従属品種とは、ある登録品種を親品種として、当該登録品種に主として由来し、そのわずかな特性のみを変化させて育成された品種です。

従属品種は、
①変異体の選抜(枝変わり等)、②戻し交雑、③遺伝子組換え、④細胞融合の方法により、登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され、かつ、特性により当該登録品種と明確に区別できる品種をいいます。
これは、従属品種がそれ自体登録可能であることが前提である事から、必要とされる条件です。

①変異体の選抜
 変異体の選抜とは、自然的又は人為的に生じた変異体を選抜する方法をいう。

②戻し交配
 戻し交配とは、交雑に用いた一方の親(反復親)を数代にわたって繰り返し交雑し、
 選抜を重ねることにより、導入しようとする特定の特性以外のほとんどを反復親の
 特性と同じものに近づけていく方法をいう。


③遺伝子組換え
 ある植物に別の遺伝子を導入し、形質を転換させた植物を得る方法をいう。

④細胞融合(非対称融合に限る)
 細胞融合のうち非対称融合とは、一方又は双方の細胞を放射線等で処理し、遺伝
 子的に不完全な状態にして細胞融合を行い、両者の親の性質を均等に伝える融合
 方法をいう。

従属品種は、もとの登録品種とは特性によって区別できるものですので、未譲渡性等の要件を満たせば、従属品種の育成者はもとの登録品種とは別に品種登録を受けて権利を取得することが可能です。ただし、もとの登録品種が登録されている間は、従属品種の種苗の生産、譲渡等の利用にあたっては、もとの登録品種の育成者権者の許諾を受ける必要がありますので、ご注意下さい。



従属品種の育成と利用

従属品種は既に品種登録されている親品種を使用し、遺伝子組み換えなどを行えば他人が簡単に育成できます。こうしてできた従属品種を他人が利用できることにすると、親品種の育成者の権利は簡単に侵害されることになります。

こうしたことを防ぐため、種苗法では、
従属品種にも親品種の育成者としての権利が及ぶことと定められています。このため、他人が従属品種を利用する場合は登録品種の育成者の許諾が必用となります。


交雑品種とは

「F1品種」と呼ばれ、繁殖のために常に登録品種の使用が繰り返し必要な品種のことをいいます。

例えば、品種Bの種子を作る場合、必ず登録品種である品種Aと品種Cと交配(A×C)しなければならない場合、品種Bは、品種A又は品種Cの交雑品種に当たります。
親品種Aが品種登録を受けた場合、その育成者権の効力は、交雑品種Bにも及びます。このため、交雑品種Bを利用しようとする者は、登録品種Aの育成者権者の許諾を得なければなりません。



交雑品種の育成と利用

従属品種と同じく、他人が交雑品種を容易に育成できるため、種苗法では、交雑品種に関しても品種登録されている親品種の育成者としての権利が及ぶと定められています。

登録品種を掛け合わせてできた交雑品種を利用する場合は、登録品種の育成者の許諾が必用となります。



他人のそら似

「登録品種と特性により明確に区別されない品種」とは、仮に、登録品種とは別に育成された品種であったとしても、特性(重要な形質に係る特性)の全部又は一部について品種登録の要件である区別性が認められる程度の差がないものをいいます。(他人のそら似)
この他人のそら似の品種にも育成者権が及びます。

詳しくは、別途解説【確認事項1】をご覧下さい。

 

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権利の消尽とは


登録品種等(登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種、従属品種及び交雑品種)の種苗、収穫物又は加工品が育成者権者(専用利用権者、通常利用権者を含む)の意思に基づいて譲渡された場合(例えば、育成者権が登録品種の種苗を自ら販売した場合)には、登録品種等の効力は、その譲渡された種苗、収穫物又は加工品の利用には及びません。(種苗法第21条第4項本文)。これを権利の消尽といいます。

したがって、育成者権者が譲渡した種苗、収穫物又は加工品を譲り受けた者(卸売業者、小売業者、農家等)が、その種苗、収穫物又は加工品自体を譲渡する際に、育成者権者の許諾を得る必要はありません。

ただし、育成者権の効力が及ばなくなるのは、育成者権者等の意思に基づいて譲渡された場合です。第三者が育成者権者等に無断で増殖した種苗(正規品でない種苗)を購入したような場合には、その育成者権者等の意思に基づいて譲渡されたとは言えず、その種苗には育成者権者の効力が及んでいますので、注意が必要です。



権利の消尽の例外

育成者権者等から正規に種苗又は収穫物を購入してきた場合であっても、以下の場合には、育成者権は消尽せず、再度育成者権者等の許諾を得る必要があります。(種苗法21条第4項ただし書)。

①登録品種等の種苗の生産(種苗の増殖、収穫物からの転用)
②当該登録品種について品種の育成に関する保護を認めていない国に対し、登録品種等の
 輸出する行為又は最終消費以外の目的で収穫物を輸出する行為

種苗法逐条解説には、「育成者権者から登録品種の苗木10本を購入し、その購入した苗木10本を転売する行為については、育成者権の効力は及ばず、育成者権者の許諾は不要である。権利の消尽が生ずるためには、流通の各段階において種苗の数を増やさないことが必要である。

例えば、育成者権者から苗木10本を購入して植栽し、その木から10本の穂木を採って譲渡する場合には、流通本数は増加していないものの、植栽した10本に加えて譲渡する10本があり、種苗自体は10本から20本に増加していることから、採取した苗木10本については育成者権の効力が及ぶことになる。

「登録品種等の種苗を生産する行為が権利の消尽の例外とされているのは、植物には増殖能力があることから、譲受人が種苗を生産することにより、育成者権者が譲渡した種苗の個体数が増大し、育成者権者が自ら生産した種苗の販売の機会を失うおそれがあることから、そのような不都合を防止する必要があるためである。

「種苗の生産」とは、種苗の増殖のほか、収穫物からの転用を含む(特に、種苗と収穫物が同形態の場合。法第2条第5項)。これは、育成者権者により収穫物として譲渡されたものを種苗に転用する行為については、転用された分だけ、育成者権者は自己が種苗を販売する機会を失うことになり、種苗の増殖の場合と同視することができるからであるとの説明がされています。

 

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育成者権が侵害された場合


登録品種を利用する場合には、原則として、育成者権者又は専用利用権者の許諾を受ける
必要が有ります。この許諾を受けずに、無断で登録品種を利用した場合、育成者権の侵害と
なります。

育成者権が侵害された場合、育成者権者等は、侵害者に対し、民事上

①侵害行為を止めること、侵害行為において作られた種苗、収穫物若しくは加工品の廃棄を
  求めること等(差止請求)
②損害の賠償を求めること(損害賠償請求)
③信用の回復に必要な措置を求めること(信用回復の措置請求)

が出来ます。

また、故意による育成者権の侵害者に対しては、刑事罰が科されます。

さらに、育成者権を侵害する種苗等の輸出や輸入がされようとしている場合には、関税法に基づき、税関に対し、輸出入の差止めを求める事が出来ます。



差止請求権

第33条 育成者権者又は専用利用権者は、自己の育成者権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 育成者権者又は専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品又は侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

本条は、育成者権者又は専用利用権者が侵害行為に対して差止請求権を行使することが出来ることを定めています。



差止請求権(第1項)

差止請求権を行使する事が出来る者は、法により独占的な利用をすることが認められている育成者権者又は専用利用者権者です。


権利侵害の事実又はそのおそれ

差止請求権においては、侵害者の故意又は過失は不要であり、客観的な権利侵害の事実又はそのおそれを主張・立証すれば足りるとしています。
権利侵害の事実とは、育成者権者等に無断で登録品種の種苗が増殖、販売されたような場合、権利侵害のおそれとは、無断増殖に供する目的で圃場が整備されたような場合をいいます。



廃棄等請求権(第2項)

本条第2項は、育成者権者又は専用利用権者が第1項の差止請求をするに際して、侵害行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品又は侵害行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求(廃棄等請求)することが出来る事を定めています。なお、廃棄のために要する費用は、侵害者側の負担となります。

(1)侵害行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品
(2)侵害の行為に供した物
(3)その他の侵害の予防に必要な行為

育成者権者又は専用利用権者は、33条の差止請求権のほか、侵害行為について民法709条の不法行為が成立する場合には、侵害者に対し、損害賠償請求をすることが出来ます。


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種苗管理センター

種苗管理センターは、植物の品種登録に係る栽培試験や農作物の種苗の検査、ばれいしょ及びさとうきびの種苗(原原種)の生産・配布等の業務を行っています。

独立行政法人 種苗管理センターは、平成28年4月1日に国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)に統合し、新たな組織として出発しています。


品種保護対策

「知的財産立国」を目指す政府全体の取組が進められる中、当センターでは、平成17年4月1日から品種保護Gメンを設置し、発足当初全国 2ヶ所4名体制から、平成24年4月1日現在では全国7ヶ所(本所、西日本、北海道中央、上北、八岳、雲仙、沖縄農場)20名体制と配置場所を拡大して全国的に 機動的な対応を行っています。

また、平成23年度からは新たに制定された「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(6次産業化法) H23.3施行」に伴い、これまでの「品種保護対策相談窓口」を「品種保護活用相談窓口」に改め、品種の活用に関する相談等にも対応することとし、地域資源を活かした 新たな産業の創出等を支援していきます。



品種登録に係る栽培試験

種苗法では、植物の新品種を育成した者の権利を保護し品種育成を振興するため、品種登録制度が設けられています。種苗管理センターでは、法第15条第2項に基づき、国が行う品種登録の審査に必要な出願品種と既存品種との区別性等のデータを得るための「栽培試験」を実施しています。


品種類似性試験

近年、育成者権のある品種を無断で増殖し販売する権利侵害の事例が聞かれるようになりました。種苗管理センターでは、品種登録のための栽培試験で培った経験と技術を生かした 比較試験に加え、一部の植物についてはDNA分析による品種判別法を用いて、育成者権を侵害しているか否かの判断を支援するための品種類似性試験を実施しています。試験結果報告書は、示談交渉などのときに役立てることができます。


品種保護Gメン

育成者権侵害に関する相談などに応じる窓口として、平成17年4月1日付けで、独立行政法人種苗管理センターに設置された品種保護対策官の通称。育成者権者などからの権利侵害に関する相談などに応じています。

品種保護Gメンの主な活動は、以下の①から⑧です。

①育成者権侵害対策に係る相談の受付及び助言
②権利侵害に関する情報の収集及び提供
③育成者権者等からの依頼に基づいた品種類似性試験の実施
④育成者権侵害状況の記録
⑤証拠品(侵害品の種苗等)の寄託
⑥6次産業化に向けた新品種の活用方法に関する助言
⑦地域在来品種等の検索
⑧種苗の入手先や特性概要等の情報提供

登録品種が無断で販売されたなど、侵害行為に対する証拠の収集は育成者自ら行う必要があります。これには大変な労力、時間、精神的な負担がかかります。積極的に活用することをお勧めします。

しかしながら、
品種保護Gメンは、権利侵害行為から育成者を守るための機関ですが、警察など国家権力ではありませんので強制捜査する権利はありません。侵害かどうかを裁判所のように決定する権利も持ちません。

品種保護Gメンには物品の押収や調査を強制する権限はありませんので、依頼により品種保護Gメンが単独で農家等侵害場所を調査することは行っていません。したがって、権利者は侵害疑義物品を商品として購入する等により入手するか、相手側が納得して同意した上で現場の調査や事情を聴取することになります。

その際、品種保護Gメンは、権利者が侵害疑義物品を入手するか侵害状況を確認する現場に立会い、その状況を客観的に記録することによって侵害を証明する資料を作成することになります。

あくまで、農林水産省の関連組織である独理行政法人種苗管理センターが設置する品種登録制度のための機関で、法律的に中立な立場にあります。


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育成者権が侵害された場合の対応例

育成者権者は、育成者権の侵害者に対し、例えば、侵害行為を中止するような警告を発した上、まずは、侵害者との間で、損害や許諾等の話合い(示談)をする対応をとることができますし、最終的には、民事上の措置として、裁判所に対し、侵害行為の中止を求める差止、損害賠償、信用回復措置を請求する訴え(民事訴訟)を提起することが出来ます。
また、育成者権者は、故意による侵害者に対しては、刑事上の措置として、刑事告訴をするといった対応を取る事が出来ます。


侵害情報の収集の必要性


このように、育成者権の侵害に対しては、法律上、民事上の救済手続と刑事上の救済手続が設けられています。もっとも、裁判においては、原則として、訴えを提起した者が相手方の違法行為について主張立証する責任を負いますので、現実的には、育成者権者としては、育成者権の侵害についての情報や証拠を有していないと、結局、侵害者に言い逃れられてしまう恐れが有ります。


このため、育成者権の侵害を発見した場合、侵害行為に関する情報(侵害物の特性の確認、登録品種との同一性の確認、販売の数量・価格等)を十分に把握することが必要であり、その上で、相手方の対応等の状況に応じて、必要な措置を講じることになると考えられます。育成者侵害の状況・違法な植物の育成状況・圃場の様子をビデオで撮影ができれば裁判における重要な証拠として使用する事ができます。
ビデオやICレコーダーの証拠能力についてもご覧ください。
育成者権侵害訴訟においては、民事訴訟の特則がありますので、そちらもご覧下さい。



育成者権侵害行為の対応例(フロー図)
画像クリックで鮮明画像で拡大されます。

種苗法違反は刑事訴訟が基本

特許や著作権などど同様に、種苗も知的財産になりますが、他の知的財産権と比べて、権利侵害の証明が非常に難しいと言われています。また、実際の裁判の判例なども少なく、権利侵害を受けた場合の対処方法について書かれた物も非常に少なく、その対応に戸惑ってしまいます。

民事訴訟では、証拠押収のために強制的に圃場に入ったりする事は出来ません。品種保護Gメンも、育成者権侵害対策に係る相談は受けてもらえますが、警察など国家権力ではありませんので強制捜査する権利はありません。

育成者権をめぐって民事訴訟を起こすと「訴えた側が同一品種であることを証明しなくてはならず大変」です。

一方刑事事件の場合は、警察が動いて立証する為に訴えた側の負担が少なくなります。刑事事件では、証拠押収のために強制捜査で圃場に入り、侵害品を押収する事が可能です。

種苗法違反は、育成者権侵害行為の対応例(フロー図)の①刑事告訴〜刑事裁判を基本に考えるてみる事も重要です。



育成者権侵害の罪は非親告罪

親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察が起訴(公訴の提起)をすることができない犯罪の種類を言います。つまり、捜査機関が単独で逮捕や捜査を進めることができない犯罪のことを言います。

告訴とは、砕いて説明すると、被害者が「加害者に罰を与えてください」と、処罰を求めて警察などの捜査機関に申告することです。

親告罪は被害者からの告訴がなければ検察は起訴できず、結果的に警察も加害者を逮捕し、捜査を進めることができないのです。

育成者権侵害の罪は非親告罪であり、公訴の提起に被害者の告訴は不要です。つまり、育成者権の侵害を受けた被害者は、民事訴訟での裁判所の判断や告訴は必要とせず、捜査機関が、侵害情報をつかみ逮捕や捜査を進める事が出来ます。



侵害者の対抗策


育成者権の侵害を見つけ侵害者に警告を行った場合に、示談交渉から和解へと進まない事が有ります。この場合には、侵害者はどのような対抗策を取ってくるのでしょうか。

特許無効審判(以下「無効審判」)において、その特許を無効とする審決が確定した場合は、その特許権は最初から存在しなかったものとなります(特許法第125条)。つまり、特許成立時に遡って特許権が消滅する事になります。このため、無効審判は、特許権侵害として特許権者から訴えられた場合の被告側の対抗策(防御策)として実務上よく利用される常套手段です。

これを種苗法に置き換えてみますと、育成者権(品種登録)を無効にする為に、品種登録が無効である旨の意義申立で対抗してきます。育成者権侵害行為の対応例(フロー図)の②異議申立〜行政訴訟をに該当します。品種登録が抹消されない限り、育成者権侵害に対する罰則が科せられますので理由をつけ品種登録が無効である旨の異議申立を行います。この異議申立が棄却されると、農林大臣あての行政訴訟へと進みます。

育成者権者から侵害との警告を受け取った侵害者は例えば下記①〜④のような対抗策に出てくる場合が有ります。*これらはあくまでの一般的に考えられる対抗策の一例です。

①営業妨害等である旨の内容証明を送付する。
②営業妨害等であるとの訴訟をおこす。
③育成者権に基づく差止請求権不存在確認請求をおこす。
④品種登録に対しての異議申立を行う。

*異議申立を行うのは育成権の侵害者とは限りません。
  品種登録に異議が有る場合においては異議申立を行います。
*異議申立が棄却されたという事は、品種登録(植物の特許)が続いている事になりますので、
  登録品種の育成者権者の許諾を受ける必要がありますので、ご注意下さい。

これらの対抗策に勝つためには、侵害行為の確認・情報収集・証拠化が非常に重要となります。


 

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侵害情報の収集:ビデオやICレコーダーの証拠能力

民事裁判においては、当事者が自白した事実及び顕著な事実以外の事項については、証拠により証明しなければならず(民訴法179条)、的確に証拠を提出できるかどうかによって訴訟の勝敗が決せられると言っても過言ではありません。そこで、ビデオが、訴訟においてどのように扱われるのかという点が争点になります。

民事訴訟法における立法例として、証拠として提出すべきものには一定の制限が課す考え方(法定証拠主義)もありますが、日本の民事訴訟では、「自由心証主義」(民事訴訟法247条)が採用されています。原則として何を証拠として提出することもできます。(証拠方法の無制限)

民事訴訟法第247条では、①証拠方法の無制限と②証明力の自由評価とを内容としています。
相手方に無断で撮影した映像や、録音したテープなどは法的に証拠とはならない、という声をよく聞きますが、これらに証拠能力があるというのは、①証拠方法の無制限の適用であり、最高裁の判例は、自由心証主義に照らして当然のことを言っているのです。

その上で、提出された証拠に証拠価値を認めるかどうか、証明力をどう評価するかについては、すべて裁判官の自由な判断に委ねるとされています。ですので、ビデオであっても、証拠能力は認められ、裁判所に証拠として提出することができることになります。

ビデオや録音も証拠となりますが、録音した会話全体の音声データを提出した上で、全部を書き起こした「反訳書」を書面として裁判所に提出する方法が一般的に取られます。育成者権の侵害の相談する場合には、あらかじめ重要な部分は書き起こした書面を作成しておくと話がスムーズに進められます。

無断で撮影する隠し撮りや録音は、相手方の人格権を侵害する恐れがあるので、いわゆる違法収集証拠と呼ばれる場合もあります。ただ、この違法収集証拠の証拠能力については、民事では一般的に認められているケースが多いようです。

いじめやDVなどで悩まされている方が、その証拠となるように相手に無断で録画・録音を行ったものにおいては法的に十分証拠となりえます。相手の家に不法に侵入して盗聴器を設置して録音した場合など、犯罪行為を伴って採取された証拠については、証拠能力が認められないことは多いにありえます。要するに、反社会的な方法で著しく人権を侵害するかたちで取得した証拠については証拠能力は否定されることもありえる、ということなのです。

民事なら、基本証拠に制限なしとされていますが、悪質な方法で撮影録音されたものであれば採用されないこともあります。悪質性については、盗撮であっても、公道など他者に見られる場所での姿を撮る程度であれば排除されることはないでしょう。他者に見られることを想定しないプライベートな空間での盗撮ならば、排除される可能性があります。



ビデオ撮影の際の注意事項

撮影したビデオが、主張するとおりの日時に撮られたものかを立証するためには、ビデオの撮影日時を残すと共に、撮影当日の新聞等を撮影しておきましょう。また、撮影は途中で中断することなく、最後まで通して撮影しておきましょう。撮影日時が不明だとか、都合の良い部分だけを撮影している等の反論を防ぐ為にも重要となります。育成者権の侵害の場合には、植物を外部で生産している事が多いので、録音の際に風の音などの影響を受けます。その為に、1つの機器に頼らず、ビデオとICレコーダー等を併用し、会話の不明瞭な部分を補う事も考えたほうが良い場合が有ります。

下記動画を再生するにはFlashが必要となります。
Adobe Flashを実行します。 と表示されている場合には、
画像をクリックし、”許可をする” をクリックします。

その後、画像をマウスで右クリックして再生を選択します。

どういう機種が撮影にむいているのでしょうか?

SONYのハンディカムシリーズには、オプション品としてワイヤレスマイクホンがあります。このワイヤレスマイクは、無線(Bluetooth)により、マイクとレシーバーの間(最大100m)で会話をしながらの撮影や、撮影の指示の伝達などが行えます。公道に撮影者がいて、圃場の様子撮影するような場合に活躍します。

Microphone.jpg

ビデオを裁判資料として提出する際に知っておきたい知識

ビデオを育成者権侵害の証拠として、裁判に提出した際に、ビデオが分割されている、意図的に編集しているのではないか等の主張がなされ、証拠としては不同意となりしばらくの間もめる場合があります。ビデオは最初から最後まで通して撮影されていますが、なぜそのような事になるのでしょうか?


ビデオカメラの内蔵HDDやSDカードは、FAT32フォーマットを使用しているのが一般的です。FAT32は一度に最大4GB以上のファイルは記録できません。そのため、ビデオカメラは2GBごとにファイルを自動的に分割する仕組みを取っています。

映像の長さでいくと、ハイビジョンでは約10分〜15分程度毎に、標準画質では約20分〜30分毎にファイルが分割され保存されています。例えば、ハイビジョンで20分撮影した物は、実はビデオ側で自動的に2分割されて保存されています。

ビデオカメラで再生する場合には、連続して再生されますので、ファイルが分割保存されている事は全く意識しません。しかし、このビデオ画像を裁判の資料として提出する際には、DVD等にコピーして提出することになります。この場合、元のファイルが分割されていますので、当然DVD上のファイルも分割された状態となります。再生も分割された物だけが再生される事になります。

ビデオ自体の構造をよく知らない場合や、ビデオ自体を証拠とされたくない場合の理由として、ファイルが分割されている事を理由に挙げる場合がありますので、ビデオを証拠とする際には、覚えておきたい内容です。


FAT32とは
ファイル・アロケーション・テーブル【File Allocation Table:FAT】で32bit化されたものを「FAT32」といいます。主にWindows 98/Meで使用されているファイルシステムですが、2000/Xp/Vista/7などでも利用することができます。
FAT32では仕様上4GB以上のファイルを扱うことができません。


NTFSとは
NT File System【NTFS】とは、Windows NT系の標準ファイルシステムで、現在主流のファイルシステムです。NT系のシステムのためWindows NT以降のOS(2000/XP以降)で利用することができますがWindows 95、Windows 98などでは利用できません。
NTFSでは最大16TBのファイルサイズを管理可能です。



テープ起こし(テープリライト):反訳書の作成

裁判所に提出するときは、録音した会話全体を音声データで提出するとともに、全部を書き起こした反訳書とともに提出します。この音声データから文書可する作業を、テープ起こし(テープリライト)と呼びます。テープ起こしを専門に行っている業者もありますので、そういったサービスを利用することも検討します。

 

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裁判の仕組み・三審制

日本の裁判制度は民事、刑事に関わらず、「三審制」をとっています。つまりひとつの事件に関して、基本的に3回まで裁判を行うことができるわけです。ある事件について「地方裁判所」または「簡易裁判所」で初めて行われた裁判(第一審)について、その見直しを求める手続のことを「控訴(こうそ)」といいます。控訴では、「高等裁判所」がその審理を担当します。控訴を申し立てると、第一審の判決の確定は遮断され、事件は控訴審に移ります。

さらに「高等裁判所(通称:高裁)」で下された第二審(「控訴審」ともいう)の判決が不服なら、今度は「最高裁判所(通称:最高裁)」で審理を行う制度を「三審制」といいます。こうしたより高級な裁判所へ審理のやり直しを申請することを「上訴」と言いますが、細かくは高裁へ上訴することを「控訴」、最高裁へ上訴することを「上告」と言います。

まず控訴審ですが、基本的に第一審では争われなかったような新事実が上訴側から提出されない限り、審理さえ開かれず、「本件。控訴を棄却する」とあっさり判決が出てしまうのが普通です。

また上告はさらにハードルが高く、これまで全く前例のなかった事件や、判決に憲法違反の疑いがある事件でなければ、門前払いされるのが実情で、多くの場合審査の対象にもなりません。
上告できる条件は、過去に判例のない場合、判決に憲法違反の疑いがある場合に限られています。

刑事裁判の流れ(公判の流れ)については、こちらをご覧下さい。
控訴の流れ(刑事裁判)については、こちらをご覧下さい。

 

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刑事裁判の流れ(公判の流れ)

「公判」とは、「刑事訴訟」(刑事裁判)において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいいます。裁判(公判)でどのようなことを行うのかフローに沿って見て行きたいと思います。

平成26年度司法統計によれば,平成26年における「裁判を受けた人が有罪になる割合」は97%。「実体判決を受けた人が有罪になる割合」は99%程度となります。日本の刑事事件では、通常、捜査段階において慎重な捜査が行われ、決定的証拠の有無、被告人の証言の信用性、被告人の自白の信用性などを慎重に吟味した結果、裁判をするかどうかを判断しています。そして、検察において確実に有罪にできるとの結論とならない限り起訴されません。つまり、刑事裁判は慎重な操作により、プロの捜査官から見て有罪であることが間違いないと判断された場合に実施される手続であり、それ故、有罪率が極めて高いのです。(出典:刑事事件弁護士ナビ)

①人定質問
裁判官が被告人に氏名、生年月日、本籍、住所を質問して、被告人が起訴された本人であるかどうかの確認をします。


②検察官の起訴状朗読
検察官が起訴状を朗読して、被告人が、いつ、どこで、どんな犯罪を行ったとして起訴されているかを確認します。


③黙秘権の告知
裁判官が被告人に黙秘権などの権利の説明をします。被告人は陳述を拒むことができることや、被告人が陳述したことは被告人に有利であると不利であることを問わず証拠となることなどを説明します。

 

④罪状認否
被告人・弁護人に対して、起訴状に書かれた事実に間違いがないか(被告人が実際に起訴状に書かれている犯罪をしたかどうか)意見を求めます。

 

⑤検察官の冒頭陳述
検察官が、今から証拠によって証明しようとする事実(検察官の視点から事件を見た検察側のストーリー)を明らかにして、起訴状よりも詳しく陳述します。被告人・弁護人も冒頭陳述を行ってよく、行う義務がある事件もあります。

 

⑥証拠調べ・証人尋問
証拠には、証拠物(犯行に使った凶器など)、証拠書類(供述調書や鑑定書など)、証人(被害者本人や目撃者や専門家など)の3種類があります。裁判所は、証拠調べ請求の相手側(検察官が請求した場合には被告人・弁護人、弁護人が請求した場合には検察官)の意見を聞いたうえで、証拠として取り調べるかを決定します。証拠として取り調べると決まったら、証拠調べを行います。証拠物を展示したり、証拠書類を朗読したり、証人を尋問したりします。刑事裁判は「証人尋問」を中心にして進められます。一般的な内容で無い場合には、その道の専門家や鑑定人による証人自問が続き、裁判が長くなる事があります。

 

⑦被告人質問
刑事裁判は「証人尋問」を中心にして進められますが、そんな証拠調べの最後になるのは、被告人本人に対して行う「被告人質問」です。「人定質問」や「罪状認否」では、裁判官の問いかけに被告人が答える機会がありました。しかしそれ以降の証拠調べでは、被告人は法廷にはいるものの、発言する機会は皆無です。そんな被告人に対して、事件に関する質問を直接し、被告人自身も法廷で発言できるのが「被告人質問」です。もっとも被告人質問も他の証人と同様、自由に話せるわけではなく、あくまで弁護人や検察官、あるいは裁判官の質問に対して答えるという形式で行われます。通常の証人尋問と被告人質問には大きな違いがあります。


それは、

◆被告人には黙秘権がある。
◆被告人は嘘をついても偽証罪には問われない。

という点です。

証人は、嘘をつくと最悪の場合「偽証罪」として、後日、証人本人が刑事処分を受けることになります。これは証人が質問を受ける前に「嘘偽りなく、真実を申し述べることを誓います」という「宣誓」をしているからです。

ところが被告人は、被告人質問を受ける前に宣誓をしません。これは被告人は法廷内で嘘をついても、偽証罪の対象にはならないということを意味します。もともと日本の刑事手続きは、“被告人(被疑者)は嘘をつく可能性がある”という前提で行われています。罪を少しでも軽くするために、被告人が嘘をつく事を“自己防衛権”のひとつと認めているのは、日本の司法の特徴だとも言えるでしょう。

また通常は「罪状認否」の前に裁判官から、「被告人には黙秘権があります。言いたくないことは言わなくても構いません」という“黙秘権の告知”があります。つまり法廷内でも被告人の黙秘権は有効だという事です。

とはいえ、黙秘権告知の後に裁判官は、「この法廷で被告人の話したことは、全て証拠となりますので注意してください」と言います。実際に裁判官は法廷内における被告人の言動をすべて審理の材料にします。嘘がバレれば、当然裁判官の心証は悪くなり、判決の内容に影響するわけです。

特に被告人質問は刑事裁判の山場です。

弁護側の証人尋問、被告人質問が終了すると、審理はほぼ終了です。


⑧検察官の論告・求刑
まず検察官が、証拠に基づいて検察側のストーリーを述べ、事実や法律の適用について意見を述べます。これを論告といいます。そして、「被告人には、懲役〇〇年を求刑します」として、どれくらいの刑に処するのかが相当か意見を述べます。これを求刑といいます。


⑨弁護人の最終弁論
検察官同様、弁護人も証拠に基づいて弁護人側のストーリーを述べ、事実や法律の適用について意見を述べます。有罪を争わない場合には、求刑が重すぎるとか、執行猶予にすべきであるとの意見を述べます。


⑩被告人最終陳述
審理の一番最後には、被告人が再び証言台に立ちます。裁判官から、「これで審理を終えますが、最後に何か言いたいことはありますか」と質問されます。被告人に、言い残したことや、一番伝えたいことを話す最後のチャンスを与えるためのものです。被告人の陳述が終わると、判決の言い渡し日時を裁判官が指定し、その日は終了します。


⑪判決言渡し
指定された判決公判で、裁判官から、判決の結論と理由が宣告され、第一審は終了となります。内容に応じ、控訴するかどうかを検討することになりますが、控訴をしないのであれば、そこで刑事裁判は終わりです。控訴する場合には、控訴の手続きを行い、高等裁判所で第二審が実施されることになります。

 

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控訴の流れ(刑事裁判)

控訴とは

控訴は第1審の判決に対する不服申し立てのことであり、上告とは第2審の判決に対する不服申し立てのことです。一般的な、刑事事件の裁判では簡易裁判所か地方裁判所で行われますので、控訴したときの第2審は高等裁判所で新たに裁判が開かれます。刑事事件の場合は、判決に対して、被告人・弁護士側と検察官側の両者が上訴権の放棄を申し出れば、14日の経過がなくてもその時点で判決が確定します。


控訴の方法


控訴の申立
控訴したいときは、その意思を示す「控訴申立書」を提出します。控訴申立書は、書類上は高等裁判所を宛先にした上で、1審の裁判所に提出します。控訴申立書には控訴の理由は書く必要がありません。とりあえず「控訴(または上告)します」という書類を提出するだけです。
これは、判決が言い渡された日の翌日から14日以内に申立てしなければいけません。


控訴趣意書の提出
「控訴申立書」はあくまでも控訴しますという意思を示しただけで、どのような理由で控訴をしたいのかは書いてありません。そこで、控訴申立書を提出すると、今度はどのような理由で控訴をするのかを説明した書面の提出を求められます。この書面を「控訴趣旨書(こうそしゅいしょ)」といいます。控訴を申立てから約2カ月後程度の日を「控訴趣意書」の提出日と指定されますので、その日までに提出しなければなりません。

 

控訴の要件(控訴理由)控訴は原判決の誤りに対する不服申立手続ですから,原判決に誤りがあること,すなわち控訴理由を主張しなければなりません。どんな場合にも控訴ができるわけではなく、法律で控訴できる場合が定められています。控訴については、刑事訴訟法377条から382条に規定する理由がなければなりません(刑事訴訟法384条)。控訴理由の主なものは、事実誤認、理由不備、量刑不当、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤りなどです。

控訴棄却の決定もし判決から14日間を過ぎてしまってから控訴の申立てをしたときや、指定された日までに「控訴趣意書」を提出しなかった場合、その他控訴を申し立てる方法が明らかに間違っている場合などには、裁判が開かれないで「控訴を認めない」との判断(決定)がされ、第一審の裁判がそのまま確定してしまいます。これを「控訴棄却(こうそききゃく)の決定」といいます。


控訴審での裁判
控訴の申し立ての手続に問題がなかった場合には、高等裁判所で控訴審が開かれます。控訴審は、原則として第一審で判決が下されたプロセスに誤りがないかをチェックするもので、第一審のような裁判を一からやり直すというものではありません。刑事事件の控訴審では、新たに証拠を取り調べることは原則して行われず、1審で取り調べた証拠のみに基づき判断を行います(最判昭和46年3月24日)。これを事後審といい、新たな証拠を提出することができる続審制をとる民事訴訟とは異なります。取り調べ請求をしなかったことにやむを得ない事情がある場合しか、提出できないことになっています。事実誤認の主張の場合、新たな証拠を請求できて、裁判所にそれに意味があると説得できれば、その証拠の取り調べということになります。刑事裁判における控訴審は、第1ラウンド(第一審)に続く第2ラウンドをやるのではなく、第1ラウンドの判定が正しかったかどうかをリングの外で再検討するものです。民事裁判の控訴審が続審とされ、第2ラウンドに突入するのとは大きく異なります。このため、第一審の判決理由を根底から覆すような新証拠を提出できない場合、控訴審はたった1回であっと言う間に結審し、次回の判決公判で控訴はあっさり棄却されてしまいます。


裁判の開始
被告人の方に対する「人定質問」や、検察官による「起訴状朗読」などは行われません。まず、控訴を申し立てた側が、事前に提出している控訴趣意書の内容を法廷で述べます。相手方は、控訴趣意書で述べられた主張に対する意見を述べます。


事実の取調べ
裁判所は、控訴趣意書に書いてあることがらについて、証拠を調べなければなりません。これには、請求して調べてもらう場合と、裁判所が自分の判断で調べる場合があります(もっとも、請求する場合は、第一審で取り調べることができなかった理由が説明できなければなりません)。


被告の出席
控訴審では、第一審と違い、法廷に行かなくても裁判が開かれます。

控訴審での結果控訴審裁判所における審理の結果、控訴審判決は大きく控訴棄却判決と原判決破棄判決に分かれます。控訴棄却判決とは、第1審の判決がそのまま維持される判決です。破棄判決とは、第1審の判決が誤っていたとしてこれを破棄する判決です。破棄判決は、事件を1審裁判所に差し戻す破棄差戻し判決と、控訴審裁判所が自ら判決主文を言い渡す破棄自判判決に分かれます。被告人の方のみが控訴をした場合は、裁判所は被告人の方に対して、第一審よりも重い刑を与えたりしてはいけません。したがって、被告人の方が控訴したが、検察官の側から控訴がなかった場合、第一審の判決よりも重い判決が控訴審で言い渡されることはありません。逆に、検察官が控訴した場合には、第一審の判決が破棄されて、その後に第一審より重い判決が言い渡されてしまうおそれがあります。平成24年の司法統計(上訴審における訴訟事件の概況P.209)によれば、控訴棄却が 71.7%、破棄自判が 8.6%、控訴取下げが18.9%、破棄差戻・移送が0.2%、となっています。



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育成者権侵害訴訟・民事訴訟の特則とは

育成者権者又は専用利用権者は、自己の育成者権又は専用利用権を侵害する者又は侵害のおそれがある者に対し、民事上の措置として、裁判所に、侵害の停止又は予防の請求(差止請求)、損害賠償の請求(不法行為に基づく損害賠償請求)等の訴えを提起することが出来ます。

このような民事訴訟は、育成者権侵害訴訟と呼ばれています。


民事訴訟の特則

民法上の不法行為に基づく損害賠償請求については、原告となる育成者権者が、①侵害行為、②侵害者の故意・過失、③侵害行為と損害との因果関係、④損害額を主張・立証する責任を負うのが原則であり、この主張・立証責任を果たせないと敗訴してしまう事になります。

ところが、育成者権の侵害については、育成者権者等の知らないところで侵害行為が行われていることから、育成者権者等においては、どのように侵害行為が行われたかなどの侵害行為に関する情報を入手する事が困難です。また、育成者権者等が侵害行為によりどの程度の損害を被ったについても説明することは困難な面が有ります。

このように、育成者権侵害訴訟においては、侵害行為についての情報が侵害者側に偏在していることなどにより、育成者権者等の主張・立証活動が困難であると言えます。育成者権の保護・強化といっても、最終的な手段である民事訴訟において、主張・立証責任の困難さにより敗訴してしまうとなると、育成者権等の実効性が失われ、品種登録制度自体が意味のないものになってしまいかねません。

そこで、育成者権侵害訴訟における育成者の主張・立証を容易化し、育成者権侵害に対する損害の回復を円滑に行う事が出来るように、特許権等の他の知的財産権法における制度を踏まえ、以下のような民事訴訟法の特則規定が整備されています。

①損害額の推定規定(法第34条)
②過失の推定規定(法第35条)
③相手方の具体的態様の説明義務(法第36条)
④侵害行為の立証や損害額の計算に必要な書類の提出等(法第37条)
⑤損害計算のための鑑定人に対する説明義務(法第38条)
⑥裁判所による相当な損害額の認定(法第39条)
⑦秘密保持命令(法第40条ないし42条)
⑧当事者尋問等の公開停止(法第43条)



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異議申立・行政訴訟の経過状況につきまして

常緑キリンソウ(トットリフジタ1号及び2号)の『品種登録は無効である』又は『品種登録は取り消されることは必至であると思科される』として活動している緑化業者が存在しているようです。常緑キリンソウ(トットリフジタ1号及び2号)の増殖品や従属品種及び交雑品種の育成者権者による許諾の無い販売は、育成者権の侵害に当たります。

屋上緑化会社及び個人から、常緑キリンソウ(トットリフジタ1号及び2号)の品種登録が無効だとして異議申立が出されましたが、全て棄却されています。また、この棄却を不服として農林水産大臣あての行政訴訟が行われましたが、棄却の判決が言渡されています。常緑キリンソウ(トットリフジタ1号、2号)の品種登録は維持されています。トットリフジタ1号(品種番号第15866号)、トットリフジタ2号(品種番号第15867号)は日本及び韓国で品種登録されています。

異議申立等の状況

①平成25年8月9日 25食産第2088号
品種登録の処分に対する異議申立てについて
屋上緑化会社Aから品種登録第15866号の品種登録を取消す事を求めた申立て。

②平成25年11月11日 25食産第3204号
品種登録の処分に対する異議申立てについて
個人Bから品種登録第15866号及び品種登録第15867号の品種登録を取消す事を求めた申立て。


③平成26年4月21日 25食産第2088号-2
25食産第2088号-2 異議申立ての決定書(棄却)
屋上緑化会社Aから品種登録第15866号の品種登録を取消す事を求めた申立ては棄却するとの決定。

④平成26年4月21日 25食産第3204号-3
25食産第3204号-3 異議申立ての決定書(棄却)
個人Bから品種登録第15866号及び品種登録第15867号の品種登録を取消す事を求めた申立ては棄却するとの決定。

⑤平成26年10月21日 平成26年(行ウ)第212号
異議申立棄却決定取消請求事件
25食産第3204号-3でした品種登録第15866号及び品種登録第15867号についての異議申立棄却決定を取消す事を農林水産大臣に求めた請求事件(行政訴訟)。

⑥平成27年9月17日 平成26年(行ウ)第212号
異議申立棄却決定取消請求事件 判決言渡(棄却)
品種登録第15866号及び品種登録第15867号についての異議申立棄却決定を取消す事を求めた請求を棄却するとの判決言渡。

⑦平成28年1月12日 27食産第4672号
品種登録の処分に対する異議申立てについて(通知)
個人C(個人Bの代理)から品種登録第15866号及び品種登録第15867号の品種登録を取消す事を求めた申立て。

⑧平成28年5月24日 27食産第4672号-3
27食産第4672号-3 異議申立ての決定書(棄却)
個人C(個人Bの代理)から品種登録第15866号及び品種登録第15867号の品種登録を取消す事を求めた申立ては棄却するとの決定。


 

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種苗法違反は、生産者や農家だけの話だと思いがちです。

種苗法の適用範囲は、工事を行った業者や流通業者も適用範囲となります。

また、下記についても十分な注意が必要となります。

 

●下請け、納品業者に違反があった場合においても元請業者にも責任
 及ぶ場合があります。


●知らないうちに侵害品を取り扱ってしまった場合においても、過失責任
 問われる場合があります。


●引渡し後の建物から、納品物(屋上緑化)の撤去が命じられる場合があ
 ります。


*下記マンガはあくまでも種苗法違反が起こった場合のイメージです。
*撤去は必ず実行されるものではありません。

*育成者権の侵害は、種苗法第35条に過失の推定の規定があり、これによって育成者権を侵害した者は、その行為について過失があったものと推定されますので、知らないうちに侵害品を取り扱ってしまった場合においても、過失がなかったことを立証しない限り、その過失責任を問われます。なお、罰則は故意の場合に限り適用されます。
*よく寄せられる質問-問36より − 農研機構HP 種苗管理センター

*育成者権が侵害された場合、①侵害行為を止めること、侵害行為において作られた種苗、収穫物若しくは加工品の廃棄を求めること等(差止請求)、②損害の賠償を求めること(損害賠償請求)、③信用の回復に必要な措置を求めること(信用回復の措置請求)が出来ます。
権利侵害のページをご参照下さい。

常緑キリンソウ(トットリフジタ1号)を購入する際には、必ず下記の点を確認しましょう。

 

1.常緑キリンソウ(トットリフジタ1号)の正規品・正規品取扱店なのかを確認しましょう。

2.常緑キリンソウ」(トットリフジタ1号:品種登録番号15866号)と違う場合には、必ず使用されて  いる品種を確認しましょう。

3.購入先・仕入れ先の製品が種苗法上問題が無いとする文章(証明書類)を入手しましょう。

4.トットリフジタ1号との明確な特性の違いが有るかを確認しましょう。【確認事項1】

5.DNA解析等の報告書が有る場合には、試験の内容を確認しましょう【確認事項2】

*塩基配列の一致で種を同定する事は不可能です。国際DNAデータベースは基本的に
 塩基配列データのレポジトリー(保存場所)で、塩基配列のみでの品種判別は出来ません。

特に3番目〜5番目は非常に重要です。この3番目〜5番目に明確に回答できないメーカーは信用できないと思ったほうがよいでしょう。

【確認事項1】【確認事項2】につきましては別途詳細がございます。

以上、十分に注意して登録品種を使用しましょう。

 

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名前が違うキリンソウ(常緑)が販売されていますが大丈夫ですか?

1.「登録品種と特性により明確に区別されない品種とは
「登録品種と特性により明確に区別されない品種」とは、仮に、登録品種とは別に育成された品種であったとしても、特性(重要な形質に係る特性)の全部又は一部について品種登録の要件である区別性が認められる程度の差がないものをいいます。(他人のそら似)。
*種苗法においては、他人のそら似でもNGだという事です。

2.具体例

具体的には、仮に、登録品種とは別に育成された品種が登録品種と特性に差があったとしても、登録品種との特性差の全部が各特性ごとに設定される階級値(特性を階級別に分類した数値)の範囲内に留まる場合等が「登録品種と特性により明確に区別されない品種」に当たります。

 

●図表 登録品種と特性により明確に区別されない品種

区別されない品種

仮に、品種Aと品種Bの親から、登録品種C(トットリフジタ1号)が誕生したとします。 また、全く違う親である品種Xと品種Yの親から、品種Zである〇〇キリンソウが誕生しました。しかし、親は違いますが、品種Zが登録品種Cと明確に区別できない特性でした。この場合には、品種Zに対しても登録品種Cの育成者権の効力の範囲となります。つまり、品種Zを販売すると種苗法違反となります。

落葉のキリンソウは何ら問題はありませんが、現在、日本国内において常緑性を要件として農林水産省に認められ、品種登録されている物は、トットリフジタ1号(品種番号15866号)及びトットリフジタ2号(品種番号15867号)のみです。

常緑キリンソウとしてトットリフジタ1号及び2号と名前が違う形で販売されている物には、特に注意が必要です。

例えば、常緑キリンソウとして、「鹿児島キリンソウ」、「横浜キリンソウ」、「韓国キリンソウ」、「ドイツキリンソウ」として売られているから大丈夫、海外産だから大丈夫だという事ではありません。販売されているキリンソウの名前の問題ではありません。

明確にトットリフジタ1号及び2号と特性が違う物でなければ販売できません。明確に区別できない物は、種苗法違反となります。

従属品種や交雑品種についても親品種の育成者としての権利が及びますので、育成者の許諾が必用となります。
常緑キリンソウ(トットリフジタ1号:品種番号第15866号及トットリフジタ2号:品種番号第15867号)は、株式会社フジタにて種苗登録されています。

 

常緑キリンソウを購入する際には、必ず以下の点を確認しましょう。
【確認事項1】

1.トットリフジタ1号又はトットリフジタ2号であるかの確認。
2.他の名称で販売されている場合には、トットリフジタ1号及び2号と明確に特性が違うとする
証明できる書類を確認しましょう。DNAの鑑定については、DNA解析の基礎知識・DNA解析の精度【確認事項2】を参照して下さい。
現在、植物における品種識別の開発状況は、農林水産省品種登録ホームページに掲載されています。(キリンソウも掲載されています。)

*〇〇キリンソウだから大丈夫、外国産だから大丈夫という説明は通用しません。

 

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DAN解析の基礎知識・DNA解析の精度

 

【DNAについての基礎知識】

 ヒトとチンパンジーに塩基配列の違いは、わずか1.23%と言われています。ヒトとチンパンジーは約99%が同じだという事です。DNAの事について、私たちは細かい点までなかなか理解していません。DNA解析の結果99%が一致したと言われると、同じだと錯覚してしまいそうですが、実はかなり違っています。人間同士で比較すると、99.9%は他の人とDNAが共通していると言われています。誰かとの顔の違い、スタイルの違いも、たった0.1%のDNAが違うだけです。驚くことに、人間のDNAの7割はナメクジと共通しています。自分の7割がナメクジだと思うとちょっと悲しくなってきてしまいますが、人間みんながそうなので諦めるしかありません。他にDNAが解析されている生物の中で、人間と7割のDNAが共通しているものとして、ウニが挙げられます。ナメクジよりはいいかもしれませんが、ウニというのも微妙ですね。どこにも人間との共通性が見出だせない気がしますが、人間とウニを分けているのは、残り3割のDNAなのです。

 

【生物学上の分類】

生物学上の分類では、界、門、綱、目、科、属、種と分類されており、界は大きな分類、種に近づくほど小さなグループに分類されています。農林水産省の判断では、『品種登録制度における登録の単位は「種」よりも小さい集団である「品種」である』としています。

 

【DNA解析の現状】

現在DNA鑑定は、実社会においていろいろなニーズにこたえることを期待されています。 しかし、それに応えているのは、ほぼ技術が成熟している「人」に関する領域のみで、その他の分野においては、学術的な成果を誇っているにすぎません。

一般には、DNA解析できる植物の種類はほんの一部であるとの知識は無く、人間と同様にDNA鑑定が出来るとの認識だと思われます。つまり、分析機関が行ったDNA解析試験の結果は、どういう方法での解析結果なのかを見極めないといけません。DNA解析結果が100%〜99%一致したという事で品種が特定できたわけではないからです。

 

【植物におけるDNA解析の現状】

現在、国として植物のDNA分析で品種が特定できる物は稲、いちご、大麦などの限られています。品種識別の開発状況は、農林水産省本種登録ホームページに掲載(キリンソウ)されています。

 

【分析機関の見解】

「私共の実施するDNA塩基配列解析試験では,品種ではなく,種までの識別を目的とした試験です。検体が複数の生物種と高い相同性を示す場合は,それらが共通する分類群(属,科など)までのご報告となります。品種の識別を行う場合は,特定の遺伝子領域の塩基配列から判断する方法より,DNAマーカーを用いた方法が一般的です。私共の実施するDNA塩基配列解析試験は品種登録制度と直接関係を有する試験ではございません。

 

【日本 DNA データバンク(DDBJ)の見解】

塩基配列の一致で種を同定する事は不可能で、一般に 生物学的な種の分類・同定は総合的な視点からなされるべきです。塩基配列の類似度は、あくまで、分類の一助であり、分類の絶対的指標ではありません。研究者は 採集地、生育のための条件、形態、生化学的性質なども含めた総合的な判断で、種を同定したり、新種を提唱したりしています。」

*国際DNAデータベースは基本的に塩基配列データのレポジトリー(保存場所)で、塩基配列のみでの品種判別は出来ません。

 

【SSRマーカーの開発その1】

財団法人 食品分析開発センターSUNATECのホームページより植物分野においては、この数年の間、イネゲノムを始め、数々の植物を対象としたゲノム解析研究が精力的に推進されたため、連鎖地図の作成のために開発されたSSRマーカーが多数報告されており、今後、これらのゲノム情報(バイオインフォマティクス)を積極的に活用した品種判別に係るDNAマーカーの研究開発は加速化するものと思われます。

 

【SSRマーカーの開発その2】

平成20年3月 独立行政法人 種苗管理センター「DNA品種識別技術の妥当性確認のためのガイドライン SSRを中心として」 よりDNA品種識別技術の中で最も代表的なSSR法。SSRマーカーは信頼度も高く、共有性の遺伝形式を示すという特徴があります。これらの特徴から、様々な動植物において、親子鑑定や品種識別の手法として利用されています。

 

これまでキリンソウは研究者も少なく、品種識別マーカーが無く品種判定は出来ない状態でした。SSR マーカーを用いると品種識別能力は非常に高くなりますが、SSR マーカーのプライマーの設計に費用と労力がかかる欠点ありました。そこでフジタパラダイスパークでは、鳥取大学と共同で、農林水産省の「品種保護に向けたDNA品種識別技術実用化事業」で補助金を利用し、品種識別に利用可能な多型を示すSSRマーカー、STSマーカーを開発いたしました。現在、キリンソウの品種特定が可能となっています。
品種識別の開発状況は、農林水産省品種登録ホームページに掲載(キリンソウ)されています。

 


画像クリックで拡大されます。

DNA解析試験に関する報告書については、必ず下記の点を確認しましょう。
【確認事項2】

1.DNA分析方法 塩基配列解析試験なのかSSR法による分析なのか。2.分析機関に、「品種までの特定が可能なのか?」 問い合わせを行いましょう。

*特に2番目は重要な問題です。必ず、分析機関に問い合わせを行いましょう。

 

 

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常緑キリンソウの違法増殖品にご注意ください!!

 
最近、「常緑キリンソウ」(トットリフジタ1号)を違法に増殖したもの(種苗法違反)が、出回っていることが確認されています。

常緑キリンソウ違法増殖販売者に種苗法違反との有罪判決(刑事事件)

「常緑キリンソウ」(トットリフジタ1号)をご使用の際には、正規の販売代理店でお買い求めいただきますようお願い申し上げます。

平素は、弊社「常緑キリンソウ」(トットリフジタ:品種登録番号15866号)をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

「常緑キリンソウ」(トットリフジタ:品種登録番号15866号)は種苗法で保護された品種登録品です。
種苗法に基づく品種保護制度とは、植物の新品種を育成した者に対して知的財産権である育成者権を付与し、これを保護する制度です。品種登録品は、植物特許で種苗法により保護されています。違法行為につきましては、非常に厳しい罰則規定があります。

「常緑キリンソウ」(トットリフジタ1号)をご使用の際には、正規の販売代理店でお買い求めいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

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常緑キリンソウ:販売・価格 常緑キリンソウ正規取扱店

 

常緑キリンソウ(トットリフジタ1号)の販売・価格・工法につきましてお気軽にお問合せ下さい。「常緑キリンソウ」(トットリフジタ1号)をご使用の際には、正規の販売代理店でお買い求めいただきますようお願い申し上げます。正規取扱店の詳細は、下記「植物における品種登録は財産です」PDFをご覧ください。常緑キリンソウ(トットリフジタ1号:品種番号第15866号及トットリフジタ2号:品種番号第15867号)は、株式会社フジタにて種苗登録されています。

画像クリックで拡大します。

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