種苗管理センターは、植物の品種登録に係る栽培試験や農作物の種苗の検査、ばれいしょ及びさとうきびの種苗(原原種)の生産・配布等の業務を行っています。
独立行政法人 種苗管理センターは、平成28年4月1日に国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)に統合し、新たな組織として出発しています。
品種保護対策
「知的財産立国」を目指す政府全体の取組が進められる中、当センターでは、平成17年4月1日から品種保護Gメンを設置し、発足当初全国 2ヶ所4名体制から、平成24年4月1日現在では全国7ヶ所(本所、西日本、北海道中央、上北、八岳、雲仙、沖縄農場)20名体制と配置場所を拡大して全国的に 機動的な対応を行っています。
また、平成23年度からは新たに制定された「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(6次産業化法) H23.3施行」に伴い、これまでの「品種保護対策相談窓口」を「品種保護活用相談窓口」に改め、品種の活用に関する相談等にも対応することとし、地域資源を活かした 新たな産業の創出等を支援していきます。
品種登録に係る栽培試験
種苗法では、植物の新品種を育成した者の権利を保護し品種育成を振興するため、品種登録制度が設けられています。種苗管理センターでは、法第15条第2項に基づき、国が行う品種登録の審査に必要な出願品種と既存品種との区別性等のデータを得るための「栽培試験」を実施しています。
品種類似性試験
近年、育成者権のある品種を無断で増殖し販売する権利侵害の事例が聞かれるようになりました。種苗管理センターでは、品種登録のための栽培試験で培った経験と技術を生かした 比較試験に加え、一部の植物についてはDNA分析による品種判別法を用いて、育成者権を侵害しているか否かの判断を支援するための品種類似性試験を実施しています。試験結果報告書は、示談交渉などのときに役立てることができます。
品種保護Gメン
育成者権侵害に関する相談などに応じる窓口として、平成17年4月1日付けで、独立行政法人種苗管理センターに設置された品種保護対策官の通称。育成者権者などからの権利侵害に関する相談などに応じています。
品種保護Gメンの主な活動は、以下の①から⑧です。
①育成者権侵害対策に係る相談の受付及び助言
②権利侵害に関する情報の収集及び提供
③育成者権者等からの依頼に基づいた品種類似性試験の実施
④育成者権侵害状況の記録
⑤証拠品(侵害品の種苗等)の寄託
⑥6次産業化に向けた新品種の活用方法に関する助言
⑦地域在来品種等の検索
⑧種苗の入手先や特性概要等の情報提供
登録品種が無断で販売されたなど、侵害行為に対する証拠の収集は育成者自ら行う必要があります。これには大変な労力、時間、精神的な負担がかかります。積極的に活用することをお勧めします。
しかしながら、品種保護Gメンは、権利侵害行為から育成者を守るための機関ですが、警察など国家権力ではありませんので強制捜査する権利はありません。侵害かどうかを裁判所のように決定する権利も持ちません。
品種保護Gメンには物品の押収や調査を強制する権限はありませんので、依頼により品種保護Gメンが単独で農家等侵害場所を調査することは行っていません。したがって、権利者は侵害疑義物品を商品として購入する等により入手するか、相手側が納得して同意した上で現場の調査や事情を聴取することになります。
その際、品種保護Gメンは、権利者が侵害疑義物品を入手するか侵害状況を確認する現場に立会い、その状況を客観的に記録することによって侵害を証明する資料を作成することになります。
あくまで、農林水産省の関連組織である独理行政法人種苗管理センターが設置する品種登録制度のための機関で、法律的に中立な立場にあります。
→常緑キリンソウに関する重要なお知らせ:種苗法TOPに戻る
→種苗法・品種育成者権とは→種苗法違反事件の事例・育成者権侵害の事例につて
→種苗法条例TOPへ→種苗法用語集TOPへ
→常緑キリンソウ(常緑キリン草・常緑麒麟草)の特徴TOPへ
→常緑キリンソウ袋方式・FTMバック・緑の夢袋プロジェクTOPへ
→常緑キリンソウ施工事例TOPへ
→屋上緑化・セダム緑化・壁面緑化・法面緑化の常緑キリンソウ.com TOPに戻る