常緑キリンソウ袋方式が「ガイアの夜明け」で取りあげられました!

9月1日(金)夜10時放送の「ガイアの夜明け」にて紹介されました!
常緑キリンソウ ガイアの夜明けで紹介
ガイアの夜明け取材風景
常緑キリンソウ ガイアの夜明けで紹介
常緑キリンソウ袋方式設置の様子

U-NEXTでも見逃し配信中

ガイアの夜明け 自然災害に立ち向かう! ~大地震・豪雨…命を守る最前線~

「常緑キリンソウ袋方式®で、川崎市はるひ野小中学校様の屋上緑化を補修施工しました!その様子が9/1(金)放送のテレビ東京系列「ガイアの夜明け」で取り上げられました!

雑草繁茂しない・流出しない・飛散しないの「3ない」で、メンテナンスフリーに近い「屋上緑化革命®」が紹介されました。

常緑キリンソウ袋方式 VS 従来型システム
雑草繁茂・流出・飛散実験を是非ご覧下さい。

常緑キリンソウ袋方式の特徴が良く分かります。

これまでのシステムと全く違う「屋上緑化革命」

その実力は、従来型システムと比べて一目瞭然! 是非、下記動画でお確かめ下さい。

常緑キリンソウ袋方式
マンガで分かる屋上緑化システム

常緑キリンソウ袋方式の特徴をマンガで分かりやすく解説。是非ご覧ください。

常緑キリンソウ袋方式:失敗しない屋上緑化システムの専用サイトが公開

常緑キリンソウ袋方式:失敗しない屋上緑化システム専用サイトが公開

失敗しない屋上緑化システム常緑キリンソウ袋方式
  1. 屋上緑化で失敗する原因
    (1)雑草問題
    (2)土壌の流出問題
    (3)薄層緑化で使用する植物選定のポイント
  2. 工法選定のポイント
  3. 失敗しない屋上緑化システムの特徴
  4. 常緑キリンソウ袋方式施工事例

下記サイトにてご紹介しております。

屋上緑化失敗の原因・屋上緑化の問題点

屋上緑化失敗の原因・屋上緑化の問題点

雑草に負けてしまいました

 

土壌が流出飛散しました
  1. 雑草問題
  2. 土壌の流出問題・土壌の飛散問題

YouTubeにて実験動画公開中!(画像クリック)

下記にて屋上緑化の失敗の原因・問題点をご紹介しております。

これまでの屋上緑化システムには雑草問題・土壌の流出飛散の問題がありました。
これらの問題を解決したのが、「常緑キリンソウ袋方式」です。

【ア行

  安定性  育成  育成者  育成者権  育成者権の移転
  育成者権の存続期間  永年性植物  栄養繁殖植物

【カ行】
  加工品  過失の推定  仮保護制度  虚偽表示の禁止  均一性  
  区別性  現地調査  権利の消尽  交雑品種  公知の品種

【サ行】
  栽培試験  差止請求権  CPVO  ジーンバンク  自家増殖
  自然的変異  指定種苗  収穫物  従属品種  重要な形質  
  出願公表  出願者  出願料  種苗  種苗管理センター(NCSS)
  種苗業者  準公知  承継人  職務育成品種  人為的変異
  審査官  審査期間  審査協力  信用回復措置  先育成
  先願主義  専用利用権  損害額の推定  存続期間

【タ行】
  代理人  知的財産基本法  通常利用権  DNA品種識別技術  DUSテスト
  登録品種  登録品種と特性により明確に区別されない品種  登録料  特性審査
  特性表

【ハ行】
  秘密保持命令  品種  品種登録  品種登録出願  品種登録制度
  品種登録の拒絶  品種登録の取消し  品種登録の要件  品種登録表示
  品種の育成  品種保護Gメン  方式審査  保護対象植物  補正

【マ行】
  未譲渡性  名称使用義務  名称の適切性  名称変更命令  戻し交雑

【ヤ行】
  優先権  UPOV条約  輸出・輸入の差止め

【ラ行】
  利用

【ワ行】
  WIPO


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【ア行】


安定性
品種登録の要件の一つであり、繰り返し繁殖させた後においても品種の特性の全部が変化しないこと(種苗法第3条第1項第3号)

育成
「品種の育成」を参照

育成者
植物の新品種の育成者であり、育成者又はその承継人が出願者(品種登録された場合には育成者権者)となれる(種苗法第3条第1項)

育成者権
品種登録により発生する権利であり、登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として専有して利用する権利(種苗法第19条、20条)

育成者権の移転
育成者権が相続、譲渡、法人の合併等により第三者に移転すること

育成者権の存続期間
育成者権が効力を有する期間であり、品種登録の日(翌日から起算)から25年(果樹等の永年性植物は30年)(種苗法第19条)

永年性植物
「木本の植物」(種苗法施行規則第2条)。「木本の植物」には、果樹、林木の他、ばら、つつじ等の鑑賞樹などを含むことから、UPOV条約で規定する範囲(trees and vines)よりも広い

栄養繁殖植物
芽、枝、球根、塊茎、菌糸など植物体の一部を用いて、挿し芽、接ぎ木、組織培養等の方法により繁殖させることが可能な植物(多くの植物は種子での繁殖が可能であるが、増殖の効率化、初期生育期間の短縮、種苗の均一性・安定性の確保等のため、栄養繁殖が行われる場合が多い。)


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【カ行】


加工品
種苗を用いることにより得られる収穫物から直接に生産される政令で定めるもの(種苗法第2条第4項)
①小豆の加工品 豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん(第1号) ②いぐさの加工品 ござ(第2号) ③稲の加工品 米飯(第3号) ④茶の加工品 葉又は茎を製茶したもの(第4号)


過失の推定
育成者権の侵害を理由とする損害賠償請求訴訟においては、侵害者の故意又は過失が要件であるところ、通常の民事訴訟では、過失の立証責任は原告(権利者)にあるが、種苗法の特則により被告側(侵害者)に過失があったものと推定され、侵害者が過失がなかったこと(無過失)を立証しなければならないこと(種苗法第35条)

仮保護制度
出願公表から品種登録までの間における出願品種の無断利用等に対抗するため、品種登録後に補償金を請求できるといった一定の保護を与える精度

虚偽表示の禁止
品種登録表示の適正化のため、平成19年の法改正により導入された制度であり、登録品種ではない品種に登録品種であるかのような誤認を生じさせる表示を禁止すること(種苗法第56条)

均一性
品種登録の要件の一つであり、同一の繁殖の段階(同一世代)に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること(種苗法第3条第1項第2号)

区別性
品種登録の要件の一つであり、国内外の公然と知られた他の品種(既存品種)と重要な形質に係る特性の全部又は一部によって明確に区別されること(種苗法第3条第1項第1号)

現地調査
審査に当たっての調査方法の一つであり、審査官が、出願者等のほ場において、審査官の指示に従って出願者等が栽培した出願品種や対照品種の特性等を調査すること(種苗法第15条第2項)

権利の消尽
登録品種等の種苗、収穫物及び加工品が育成権者(専用利用権者、通常利用権者を含む。)の意思に基づいて譲渡された場合、育成者権の効力はこれらの種苗等には及ばないこと(種苗法第21条第4項) しかしながら、以下の場合には、育成者権は消尽しない ①登録品種等の種苗の生産 ②品種育成に関する保護を認めていない国に対し、種苗を輸出する行為又は最終消費以外の目的で収穫物を輸出する行為

交雑品種
その品種の繁殖のために常に登録品種の植物体を交雑させる必要がある品種をいい、いわゆるF1品種などが該当する。親を品種登録することにより、その育成者権は交雑品種にも及ぶこととされている(種苗法第20条第2項)

公知の品種
品種の植物体の存在が秘密の状態を脱し、不特定多数又は多数の人に知られている状態にある品種(種苗法第3条第1項)


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【サ行】


栽培試験
審査に当たっての調査方法の一つであり、独立行政法人種苗管理センターにおいて、出願品種や対照品種を栽培して出願品種の特性等を調査すること(種苗法第15条第2項)

差止請求権
育成者権を侵害する者や侵害するおそれのある者に対し、育成者権者等がその侵害停止又は予防を請求することができる権利のこと。侵害行為を組成した種苗等の廃棄等の侵害予防措置も請求可能(種苗法第33条)

CPVO
(Community Plant variety Office)
欧州植物品種庁


ジーンバンク
植物、動物、微生物等の遺伝資源の収集、保存、配布等を行う機関(我が国でが、植物分野においては、独立行政法人農業生物資源研究所を中心に、全国各地の研究機関、種苗管理センター等が連携し、遺伝資源の収集、分類・同定、特性評価、増殖及び保存を行うとともに、遺伝資源及び遺伝資源情報を提供している。)

自家増殖
農業者及び農業生産法人が、正規に入手した種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いることを、一般に「農家の自家増殖」と呼んでおり、原則として、育成者権の効力は及ばない。ただし、契約により別途定めている場合や、省令で定める栄養繁殖植物には育成者権の効力が及ぶ(種苗法第21条第2項及び第3項)

自然的変異
「品種の育成」を参照

指定種苗
種苗の流通の適正化を図るため、容易に品質の識別ができるよう、販売に際して一定の表示を義務付けられている農林水産大臣が指定する種苗(種苗法第2条第6項)。指定種苗制度については、農林水産省のホームページ
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/tizai/syubyo/)にパンフレット、Q&A等が掲載されています


収穫物
植物体の全部又は一部であって繁殖の用に供されないもの

従属品種
変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換え等の方法により、登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され、かつ、特性により当該登録品種と明確に区別ができる品種(種苗法第20条第2項)

重要な形質
品種の区別性を判断するに当たって用いられる形質(種苗法第2条第7項)。重要な形質は、遺伝的な形質に限定され、気候、土壌等の環境条件の影響によって一時的に現れるようなものはふくまれない

出願公表
農林水産大臣が品種登録の出願を受理した後に、その内容について公表すること(種苗法第13条)。これにより仮保護が始まるとともに、未譲渡性に関する情報を広く求めるもの

出願者
品種登録の出願した者のことをいい、出願者となれるのは出願品種の育成者又はその承継人だけである(種苗法第3条第1項)

出願料
品種登録の出願をする際に納付する手数料。現在、1品種47,200円

種苗
植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるもの(種苗法第2条第3項)

種苗管理センター(NCSS)
独立行政法人種苗管理センター(National Center for Seeds and Seedlings)。出願品種の審査のための栽培試験、品種保護Gメンによる公正・中立な立場からの権利侵害に関する相談・支援、指定種苗の検査や種子の品質証明、ばれいしょ・さとうきびの原原種生産、遺伝資源の保存、調査研究等を実施する期間

種苗業者
農林水産大臣への届出が義務付けられている指定種苗の販売を業とする者(個人、会社、農協等)(種苗法第2条第6項及び種苗法第58条)


準公知
日本で品種登録の出願がされた品種又は外国で品種登録の出願に相当する出願がされた品種については、品種登録がされた場合には、その品種は、品種登録の出願時にさかのぼって公然知られた品種とみなされること(種苗法第3条第2項)

承継人
育成者から、育成者の地位(品種登録を受ける地位)を譲り受けた者。出願に当たっては承継人であることの証明書が必要(種苗法第3条第1項)

職務育成品種
品種の育成を行っている使用者、法人、国、地方公共団体(使用者等)に勤務し、品種の育成を担当している従業者等が、その職務として育成した品種(種苗法第8条第1項)

人為的変異
「品種の育成」を参照

審査官
農林水産省所属の品種登録の審査を行う官吏

審査期間
品種登録の出願日から登録日までの期間。権利付与の迅速化のため、平均審査期間2.5年を目標に、審査官の増員、海外との審査協力、システム整備等の業務の効率化等を推進している

審査協力
複数の国への品種登録出願が増加しており、効率的な審査を実施し、審査期間を短縮するため、先願国の栽培試験等の審査データを後願国の審査当局が利用する仕組み

信用回復措置
故意又は過失による育成者権侵害によって育成者権者等の業務上の信用を害した者に対して、裁判所は、育成者権者等の請求により、謝罪広告の掲載等の信用回復に必要な措置を命ずることができる(種苗法第44条)

先育成
同時期に同一又は明確な区別性のない品種の育成が進んでいたような場合には、先願の品種が品種登録されるが、当該登録品種よりも先に同一又は明確な区別性のない品種を育成していた者に対しては、通常利用権が認められている(種苗法第27条)

先願主義
同一又は明確な区別性のない品種について複数の出願があった場合に、先の出願のみが品種登録を受けることができるという原則制度(種苗法第9条第1項)

専用利用権
他者が、育成者権者との設定行為(契約等)で定めた範囲内(期間、地域等)での登録品種を排他独占的に利用できる権利。専用利用権は、品種登録簿に登録することによりその効力が生じる。専用利用権者は、設定範囲内において、権利侵害に対して損害賠償請求等の権利行使が可能であり、また、育成者権者であっても設定行為で定めた範囲内においては登録品種の利用ができない(種苗法第25条)

損害額の推定
民事訴訟における不法行為による損害額等の立証責任は原則として原告側が負うが、育成者権侵害における損害額の算定は非常に困難であることから、育成者権者の負担を軽減するため、種苗法において損害額の推定方法を規定している(種苗法第34条)

存続期間
「育成者権の存続期間」を参照


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【タ行】


代理人
品種登録をする権利は育成者又はその承継人にあり、自ら出願することができるが、他者を代理人として出願手続きを進めることもできる。出願に当たっては代理人への委任状がひつようとなる

知的財産基本法
知的財産立国を目指して平成14年に制定された知的財産政策に関する基本法。総理大臣を本部長として全国務大臣を本部員とする知的財産戦略本部が設置され、毎年、知的財産の創造・保護・活用に関して政府が集中的かつ計画的に実施すべき施策に関する基本的な方針等(知的財産推進計画)を決定

通常利用権
他者が、育成者権者との設定行為(契約等)で定めた範囲内で登録品種を利用できる権利。専用利用権とは異なり、排他的独占的な権利ではなく、また、育成者権侵害に対して損害賠償請求等の権利行使はできない。品種登録簿に登録しなくても効力が生ずるが、育成者権の譲渡や専用利用権の設定があった場合に、新たな育成者権者や専用利湯権者に対抗(自己の権利の主張)するためには、品種登録簿への登録が必要(種苗法第26条)

DNA品種識別技術
育成者権の侵害等に関する紛争に際して、侵害が疑われる品種が登録品種と同一品種であるか否かなどについて、植物体のDNAにより、迅速かつ客観的な鑑定を可能とする技術。加工された外観では品種が判別できない場合や植物体を再生することができない場合にも有効な技術

DUSテスト
特性審査

登録品種
種苗法に基づく品種登録を受けている品種(種苗法第20条)

登録品種と特性により明確に区別されない品種
登録品種とは全く別に育成された品種であっても、結果的に、法で定める重要な形質に係る特性において明確な区別性が認められない品種をいう。このような品種に対しても登録品種の育成者権の効力が及ぶ(種苗法第20条)

登録料
品種登録を維持するために納付する料金。上限は36,000円と規定されており、実際には登録時から3年間は毎年6,000円とされ、登録期間の経過に応じて段階的に増額されている(種苗法第45条)

特性審査
出願品種について、品種登録の要件である区別性、均一性及び安定性を審査すること。審査に当たって、栽培試験、現地調査、資料調査といった方法がとられている(種苗法第15条)

特性表
重要な形質に係る品種特性を一覧表の形式にまとめた表。品種登録簿には登録品種の特性表が添付されている(種苗法第18条)


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【ハ行】


秘密保持命令
権利侵害訴訟の円滑化のため、平成19年の法改正で導入されたもので、裁判所が、当事者の営業秘密について当該訴訟の追行以外の目的で使用・開示してはならないことを命ずること(種苗法第40条)


品種
重要な形質に係る特性の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる1つの植物の集合(種苗法第2条)

品種登録
審査の結果、登録要件を満たす品種について、品種の名称・特性、登録者名(育成者権者)等を品種登録簿に記載することによって行われる登録であり、品種登録により育成者権が発生する(種苗法第19条)

品種登録出願
品種登録の出願をすること(種苗法第5条)、品種登録出願ができるのは当該品種の育成者又はその承継人に限られる。育成者等が複数の場合には、全員の共同で出願する必要がある


品種登録制度
植物の新品種の育成者に対し、知的財産権の一つである「育成者権」を付与し、その権利を保護することにより、植物の新品種の育成の振興を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする制度

品種登録の拒絶
品種登録の要件を満たさないことや、種苗法に基づく農林水産大臣の命令に従わないこと等の理由により、品種登録されないこと(種苗法第17条)

品種登録の取消し
品種登録の期間満了以前であっても、登録要件を満たしていないことが判明した場合、品種特性が保持されていない場合、登録料を納付しない場合等には、品種登録が取り消される(種苗法第49条)

品種登録の要件
品種登録を受けるために出願品種が満たすことを要する区別性、均一性、安定性、未譲渡性及び名称の適切性の各条件

品種登録表示
表示の適正化のため、平成19年の法改正で導入されたもので、登録品種の種苗を業として譲渡する場合には、卸、小売業者等も含めてすべての者に「登録品種」又は「品種登録第○○号」といった品種登録表示を付すことが努力義務化された(種苗法第55条)

品種の育成
人為的変異(人為交雑、放射線照射、薬品処理等により人為的に生じさせた変異)又は自然的変異(自然交雑、枝変わり等により自然に生じた変異)に係る特性(重要な形質に係る特性)を固定し、又は検定すること(種苗法第3条)

品種保護Gメン
独立行政法人種苗管理センターのつくば本所や、各地の農場に配置されており、公正・中立な立場からの権利侵害に関する相談・支援活動や、比較栽培試験やDNA分析による権利侵害の鑑定等を実施している

方式審査
品種登録出願の際の提出書類の記載ミス、記載漏れ、添付資料の不足、出願料の実納付等の手続上の不備の有無を審査すること。不備があれば農林水産大臣から補正が命ぜられ、これに従わない場合は、出願は却下される(種苗法第12条)

保護対象植物
我が国ではすべての植物を保護対象としており、具体的には栽培される種子植物、しだ類(ワラビ等)、せんたい類(こけ植物)、多細胞の藻類(のり、わかめ、こんぶ等)及び政令で定める植物(現32種類のきのこ。ただし、子実体の生産のために栽培されるものに限る。)(種苗法第2条第1項)

補正
出願手続上の不備があった場合に、これを訂正すること。方式審査の結果、農林水産大臣の命令に従って行う補正と、自主的に行う補正がある(種苗法第12条)


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【マ行】


未譲渡性
品種登録の要件の一つであり、出願品種の種苗及び収穫物について、①日本国内において、品種登録出願の日じから1年をさかのぼった日前に、②外国において、日本での品種登録出願の日から4年(永年性植物については6年)さかのぼった日前に、それぞれ業として譲渡していないこと(種苗法第4条第2項)

名称使用義務
登録品種の種苗を業として譲渡する場合には、当該登録品種の名称を使用しなければならないこと、この場合の登録品種には、登録失効後の品種も含まれる(種苗法第22条)

名称の適切性
品種登録の要件の一つであり、出願品種の名称が、既存品種や登録商標と紛らわしものでないことなど(種苗法第4条第1項)

名称変更命令
出願品種の名称が不適切である場合、品種登録後に名称が不適切であったことが判明した場合に、農林水産大臣により名称の変更命令が出される

戻し交雑
交雑に用いた一方の親(反復親)を数代にわたって繰り返し交雑し、導入しようとする特定の特性以外はほとんど反復親に近づけていく方法(例えばコシヒカリBLシリーズ)


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【ヤ行】


優先権
我が国への出願が他者よりも後になった場合でも、他国へ出願した日が先願者の出願日よりも早ければ、先願者に優先できる仕組み(種苗法第11条)

UPOV条約
植物の新品種を各国が共通の基本的原則に従って保護することにより、優れた品種の開発、流通を促進し、もって農業の発展に寄与することを目的として締結された、新品種の保護の条件、保護内容、最低限の保護期間等の基本的原則を定めた条約

輸出・輸入の差止め
育成者権者等は、関税法に基づき、各地の税関に対して、育成者権を侵害する物品について、輸出・輸入の差止めを申し立てることができる


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【ラ行】


利用
①種苗の生産、調整、譲渡の申出、譲渡、輸出、輸入及びこれらの行為を目的をもってする保管行為、②収穫物を生産、譲渡若しくは貸渡しの申出、譲渡、貸渡し、輸出、輸入及びこれらの行為をする目的をもってする保管行為、③加工品を生産、譲渡若しくは貸渡しの申出、譲渡、貸渡し、輸出、輸入及びこれらの行為をする目的をもってする保管行為(種苗法第2条第5項)


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常緑キリンソウ公式サイト:常緑キリンソウ.com 屋上緑化・壁面緑化・法面緑化の常緑キリンソウ.com ハイブリッド植物新常緑キリン草で屋上緑化。セダムに代る救世主!今までのセダム緑化が変わります。常緑キリンソウは、屋上緑化/壁面緑化/法面緑化/道路緑化/雑草防止対策などで利用可能です。常緑キリン草は、日本の風土に適した植物で、過湿、乾燥に強く、在来種のため環境を壊しません。天然雨水で生育でき、自動灌水装置を必要とせず、ローメンテナンス(省管理型)緑化が可能となります。ハイブリッド植物常緑キリン草(常緑きりんそう・常緑麒麟草)で緑化が変わります。セダムに代る新しい緑化・環境ハイブリッド緑化が始まります。「土壌流防」「雑草対策」「簡単緑化」を実現した新しい緑化方式・”失敗しない屋上緑化システム”:常緑キリンソウ袋方式(ファスナー式緑化袋:FTMバッグ)が誕生しました。常緑キリンソウ(常緑麒麟草)の販売・価格・工法につきましてお気軽にお問い合わせ下さい。常緑キリンソウのことなら常緑キリンソウ.com

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セダムに代る救世主、常緑キリン草登場!屋上緑化・セダム緑化・壁面緑化・法面緑化で活躍するキリンソウ。 常緑キリンソウ袋方式(ファスナー式緑化袋)は、これまでの屋上緑化の問題点を克服した失敗しない屋上緑化システムです。

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