【カ行】
加工品
種苗を用いることにより得られる収穫物から直接に生産される政令で定めるもの(種苗法第2条第4項)
①小豆の加工品 豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん(第1号) ②いぐさの加工品 ござ(第2号) ③稲の加工品 米飯(第3号) ④茶の加工品 葉又は茎を製茶したもの(第4号)
過失の推定
育成者権の侵害を理由とする損害賠償請求訴訟においては、侵害者の故意又は過失が要件であるところ、通常の民事訴訟では、過失の立証責任は原告(権利者)にあるが、種苗法の特則により被告側(侵害者)に過失があったものと推定され、侵害者が過失がなかったこと(無過失)を立証しなければならないこと(種苗法第35条)
仮保護制度
出願公表から品種登録までの間における出願品種の無断利用等に対抗するため、品種登録後に補償金を請求できるといった一定の保護を与える精度
虚偽表示の禁止
品種登録表示の適正化のため、平成19年の法改正により導入された制度であり、登録品種ではない品種に登録品種であるかのような誤認を生じさせる表示を禁止すること(種苗法第56条)
均一性
品種登録の要件の一つであり、同一の繁殖の段階(同一世代)に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること(種苗法第3条第1項第2号)
区別性
品種登録の要件の一つであり、国内外の公然と知られた他の品種(既存品種)と重要な形質に係る特性の全部又は一部によって明確に区別されること(種苗法第3条第1項第1号)
現地調査
審査に当たっての調査方法の一つであり、審査官が、出願者等のほ場において、審査官の指示に従って出願者等が栽培した出願品種や対照品種の特性等を調査すること(種苗法第15条第2項)
権利の消尽
登録品種等の種苗、収穫物及び加工品が育成権者(専用利用権者、通常利用権者を含む。)の意思に基づいて譲渡された場合、育成者権の効力はこれらの種苗等には及ばないこと(種苗法第21条第4項) しかしながら、以下の場合には、育成者権は消尽しない ①登録品種等の種苗の生産 ②品種育成に関する保護を認めていない国に対し、種苗を輸出する行為又は最終消費以外の目的で収穫物を輸出する行為
交雑品種
その品種の繁殖のために常に登録品種の植物体を交雑させる必要がある品種をいい、いわゆるF1品種などが該当する。親を品種登録することにより、その育成者権は交雑品種にも及ぶこととされている(種苗法第20条第2項)
公知の品種
品種の植物体の存在が秘密の状態を脱し、不特定多数又は多数の人に知られている状態にある品種(種苗法第3条第1項)
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