平素は、常緑キリンソウ普及協会の常緑キリンソウ「トットリフジタ1号:品種登録番号15866号」をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
常緑キリンソウ「トットリフジタ1号」を違法増殖販売していた容疑(種苗法違反)で、2015年1月25日に刑事事件で逮捕され緑化会社 が、同年2月15日に起訴されました。
同年5月25日、植物を生産していた農場経営者は罪を認め、検察が求刑し、同年7月6日、種苗法違反の罪で、1年2か月執行猶予3年の有罪判決(刑事事件)が下されました。
控訴期間(2週間)が過ぎ、有罪判決が確定しています。
上記2015年7月6日の有罪判決を受けた緑化会社の農場経営者に続き、別途、屋上緑化メーカーと社長に対する種苗法違反の刑事裁判については、2018年1月24日に鳥取地方裁判所において懲役1年6か月執行猶予4年、会社に罰金200万円が言い渡されました。尚、社長は判決を不服として控訴しました。
ホームページ上の『重要なお知らせ 常緑キリンソウの違法増殖品にご注意ください』でご案内差し上げているとおり、違法増殖品の発見以来、協会では警察に捜査を要請するとともに、違法増殖販売者の追及に協力して参りました。
常緑キリンソウ普及協会は、お客様に商品を安心してお買い求めいただけるよう、このような違法品に対して、今後も毅然とした態度で臨んで参ります。
お客様がこのような違法品の被害やトラブルに遭われることを未然に防ぐためにも、常緑キリンソウの正規の販売店でお買い求めいただきますようお願い申し上げます。
現在、違法品の使用に対してご不安な方々に対しまして、無料相談を実施しております。
【種苗に関する無料相談実施のお知らせ】
@種苗法違反の製品を使用しているか確認したい。
対象:2012年以降に購入した商品
A違法品を放置しているとどうなるの?
撤去命令により、違法品が撤去される場合があります。
B違法品を使用した造園会社やゼネコンに責任はあるの?
場合によっては、種苗法の適用範囲となります*1。
C違法品は撤去させられるの?
撤去命令により撤去が実行される場合があります。*2
D解決策は? その他etc
*1 育成者権の侵害は、種苗法第35条に過失の推定の規定があり、これによって育成者権を侵害した者は、その行為について過失があったものと推定されますので、知らないうちに侵害品を取り扱ってしまった場合においても、過失がなかったことを立証しない限り、その過失責任を問われます。なお、罰則は故意の場合に限り適用されます。
*よく寄せられる質問-問36より − 農研機構HP 種苗管理センター
*2 育成者権が侵害された場合、@侵害行為を止めること、侵害行為において作られた種苗、収穫物若しくは加工品の廃棄を求めること等(差止請求)、A損害の賠償を求めること(損害賠償請求)、B信用の回復に必要な措置を求めること(信用回復の措置請求)が出来ます。
権利侵害のページをご参照下さい。
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