育成者権が侵害された場合
登録品種を利用する場合には、原則として、育成者権者又は専用利用権者の許諾を受ける
必要が有ります。この許諾を受けずに、無断で登録品種を利用した場合、育成者権の侵害と
なります。
育成者権が侵害された場合、育成者権者等は、侵害者に対し、民事上
①侵害行為を止めること、侵害行為において作られた種苗、収穫物若しくは加工品の廃棄を
求めること等(差止請求)
②損害の賠償を求めること(損害賠償請求)
③信用の回復に必要な措置を求めること(信用回復の措置請求)
が出来ます。
また、故意による育成者権の侵害者に対しては、刑事罰が科されます。
さらに、育成者権を侵害する種苗等の輸出や輸入がされようとしている場合には、関税法に基づき、税関に対し、輸出入の差止めを求める事が出来ます。
差止請求権
第33条 育成者権者又は専用利用権者は、自己の育成者権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 育成者権者又は専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品又は侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
本条は、育成者権者又は専用利用権者が侵害行為に対して差止請求権を行使することが出来ることを定めています。
差止請求権(第1項)
差止請求権を行使する事が出来る者は、法により独占的な利用をすることが認められている育成者権者又は専用利用者権者です。
権利侵害の事実又はそのおそれ
差止請求権においては、侵害者の故意又は過失は不要であり、客観的な権利侵害の事実又はそのおそれを主張・立証すれば足りるとしています。
権利侵害の事実とは、育成者権者等に無断で登録品種の種苗が増殖、販売されたような場合、権利侵害のおそれとは、無断増殖に供する目的で圃場が整備されたような場合をいいます。
廃棄等請求権(第2項)
本条第2項は、育成者権者又は専用利用権者が第1項の差止請求をするに際して、侵害行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品又は侵害行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求(廃棄等請求)することが出来る事を定めています。なお、廃棄のために要する費用は、侵害者側の負担となります。
(1)侵害行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品
(2)侵害の行為に供した物
(3)その他の侵害の予防に必要な行為
育成者権者又は専用利用権者は、33条の差止請求権のほか、侵害行為について民法709条の不法行為が成立する場合には、侵害者に対し、損害賠償請求をすることが出来ます。
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