種苗法とは
種苗法(しゅびょうほう)とは、植物の新品種の創作に対する保護を定めた日本の法律であり、植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができる旨が定められています。
植物の品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制などを定めています。いわゆる植物特許を保護するものです。
種苗法によって保護されるのは、既存の品種に見られない優れた特徴を備えた植物の種や苗などです。新品種の開発者が農林水産省に申請し、審査を経て、登録を受けると「育成者権」としての権利が保護されます。
常緑キリンソウ【トットリフジタ1号(品種番号第15866号)、トットリフジタ2号(品種番号第15867号)】は、これまでのキリンソウとは違う性質、性状により新品種として登録を受けました。
品種育成者権
育成者権は、品種登録により育成者等に与えられる法的権利で、知的財産権の一種です。
育成者権を有する者(育成者権者)は、業として、登録品種及び登録品種と明確に区別されない品種の種苗、収穫物及び一定の加工品を利用(生産、譲渡等)する権利を専有(独占)します。育成者権者以外の者は、原則として育成者権者の許諾を得なければ登録品種等を増殖、販売など利用することはできません。
育成者権の存続期間
育成者権には期限が付いています。この期限を過ぎると育成者権は消滅し、登録品種は育成者権者の承諾なしに誰でも販売や増殖ができるようになります。
育成者権の存続期間は下記の通りです。
◆品種登録の日から25年間
◆永年性植物(樹木など)は登録の日から30年間育成者
生産など種苗の利用行為(育成者権者の許諾が必要な行為)とは
登録品種の利用は育成者権の効力が及ぶ行為であり、登録品種を業として利用する場合は、育成者権者の許諾が必要となります。
利用権の具体的内容は、
1.種苗に係わる行為
◆生産:種苗(苗木、穂木など)を生産することです。
◆調整:夾雑物の除去、精選、種子の洗浄、乾燥、薬品処理、コーティング等です。
◆譲渡の申し出:カタログを需用者に配布し、注文を受けられるようにすることや店頭に
品種名及び価格等を提示することです。
◆譲渡:種苗の販売、植物園での入場者への配布等です。
◆輸出:種苗を海外に向け送り出すことです。
◆輸入:外国にある種苗を国内に搬入することです。
◆保管:上記の利用行為のために保管することです。
種苗の段階で権利を行使する適当な機会がなかった場合には収穫物に権利が及びます。
2.収穫物に係わる行為
種苗と同様の行為に以下の項目が加わります。
ただし、「調整」は収穫物では考えられないため除かれます。
◆貸渡しの申出:カタログを需用者に配布し、苗木や観賞用植物のリースなどの注文
を受けられるようにすることです。店頭に品種名及び店頭に品種名及び価格等を提
示することです。
◆貸渡し:例えば植木や観賞用植物等のリースなどです。
業としての意味とは
登録品種を「業として」利用する場合とは、営利目的かどうか、1回きりか何度行ったかも関係なく、個人的(又は家庭的)と言えない利用の仕方を言います。
例えば、品種登録されている種苗を使って、家庭菜園で果実を栽培する場合は「業として」にあたりません。
しかし、収穫した果実を近所の人に配ると「業として」に当たり種苗法違反となります。一般的に行われている行為ではありますが、れっきとした種苗法違反ということですね。
なお、農家の場合は一定の範囲の自家増殖は種苗法違反とはなりません。
育成者権侵害に対する罰則
育成者権者又は専用利用権者に無断で登録品種を利用した場合、育成者権を侵害したことになります。育成者権者等は、侵害者に対し、民事上、以下のことを請求できます。
◆侵害行為を止めること、侵害行為において作られた種苗、収穫物若しくは加工品の廃棄を
求めること等(差止請求)
◆損害の賠償を求めること(損害賠償請求)
◆信用の回復に必要な措置等を求めること(信用回復の措置請求)
故意に育成者権を侵害した場合には、以下の刑事罰が科されます。
◆個人:10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金
又はこれらの併科(懲役と罰金の両方を科す)
◆法人:3億円以下の罰金
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