1.第一章 総則(第一条〜第二条)
1-1 総則(第一条〜第二条)
目的:第一条
定義等:第二条
2.第二章 品種登録制度(第三条〜第五十七条)
1-1 第一節 品種登録及び品種登録出願(第三条〜第五条)
第三条:品種登録の要件
第四条:品種登録の要件
第五条:品種登録出願
1-2 第一節 品種登録及び品種登録出願(第六条〜第九条)
第六条:出願料
第七条:出願者の名義の変更
第八条:職務育成品種
第九条:先願
1-3 第一節 品種登録及び品種登録出願(第十条〜第十二条)
第十条:外国人の権利の享有
第十一条:優先権
第十二条:品種登録出願の補正
2-1 第二節 出願公表(第十三条〜第十四条)
第十三条:出願公表
第十四条:出願公表の効果等
3-1 第三節 審査(第十五条〜第十八条)
第十五条:出願品種の審査
第十六条:名称の変更命令
第十七条:品種登録出願の拒絶
第十八条:品種登録
4-1 第四節 育成者権(第十九条〜第二十一条)
第十九条:育成者権の発生及び存続期間
第二十条:育成者権の効力
第二十一条:育成者権の効力が及ばない範囲
4-2 第四節 育成者権(第二十二条〜第二十七条)
第二十二条:名称を使用する義務等
第二十三条:共有に係る育成者権
第二十四条:法人が解散した場合等における育成者権の消滅
第二十五条:専用利用権
第二十六条:通常利用権
第二十七条:先育成による通常利用権
4-3 第四節 育成者権(第二十八条〜第三十二条)
第二十八条:裁定
第二十九条:通常利用権の移転等
第三十条:質権
第三十一条:育成者権等の放棄
第三十二条:登録の効果
5-1 第五節 権利侵害(第三十三条〜第三十七条)
第三十三条:差止請求権
第三十四条:損害の額の推定等
第三十五条:過失の推定
第三十六条:具体的態様の明示義務
第三十七条:書類の提出等
5-2 第五節 権利侵害(第三十八条〜第四十一条)
第三十八条:損害計算のための鑑定
第三十九条:相当な損害額の認定
第四十条:秘密保持命令
第四十一条:秘密保持命令の取消し
5-3 第五節 権利侵害(第四十二条〜第四十四条)
第四十二条:訴訟記録の閲覧等の請求の通知等
第四十三条:当事者尋問等の公開停止
第四十四条:信用回復の措置
6-1 第六節 品種登録の維持及び取消し(第四十五条〜第四十八条)
第四十五条:登録料
第四十六条:利害関係人による登録料の納付
第四十七条:登録品種の調査
第四十八条:登録品種の名称の変更
6-2 第六節 品種登録の維持及び取消し(第四十九条)
第四十九条:品種登録の取消し
7-1 第七節 雑則(第五十条〜第五十三条)
第五十条:在外者の裁判籍
第五十一条:品種登録についての審査請求の特則
第五十二条:品種登録簿への登録等
第五十三条:証明等の請求
7-2 第七節 雑則(第五十四条〜第五十七条)
第五十四条:手数料
第五十五条:品種登録表示
第五十六条:虚偽表示の禁止
第五十七条:条約の効力
3.第三章 指定種苗(第五十八条〜第六十六条)
1-1 指定種苗(第五十八条〜第六十一条)
第五十八条:種苗業者の届出
第五十九条:指定種苗についての表示
第六十条:指定種苗についての命令
第六十一条:指定種苗の生産等に関する基準
1-2 指定種苗(第六十二条〜第六十六条)
第六十二条:指定種苗の集取
第六十三条:研究機構等による指定種苗の集取
第六十四条:研究機構等に対する命令
第六十五条:報告の徴収等
第六十六条:都道府県が処理する事務等
4.第四章 罰則(第六十七条〜第七十五条)
1-1 罰則(第六十七条〜第七十五条)
第六十七条:侵害の罪
第六十八条:詐欺の行為の罪
第六十九条:虚偽表示の罪
第七十条:秘密保持命令違反の罪
第七十一条:虚偽の表示をした指定種苗の販売等の罪
第七十二条:虚偽届出等の罪
第七十三条:両罰規定
第七十四条:命令違反に対する過料
第七十五条:名称使用義務等の違反に対する過料
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