常緑キリンソウ袋方式が「ガイアの夜明け」で取りあげられました!

9月1日(金)夜10時放送の「ガイアの夜明け」にて紹介されました!
常緑キリンソウ ガイアの夜明けで紹介
ガイアの夜明け取材風景
常緑キリンソウ ガイアの夜明けで紹介
常緑キリンソウ袋方式設置の様子

U-NEXTでも見逃し配信中

ガイアの夜明け 自然災害に立ち向かう! ~大地震・豪雨…命を守る最前線~

「常緑キリンソウ袋方式®で、川崎市はるひ野小中学校様の屋上緑化を補修施工しました!その様子が9/1(金)放送のテレビ東京系列「ガイアの夜明け」で取り上げられました!

雑草繁茂しない・流出しない・飛散しないの「3ない」で、メンテナンスフリーに近い「屋上緑化革命®」が紹介されました。

常緑キリンソウ袋方式 VS 従来型システム
雑草繁茂・流出・飛散実験を是非ご覧下さい。

常緑キリンソウ袋方式の特徴が良く分かります。

これまでのシステムと全く違う「屋上緑化革命」

その実力は、従来型システムと比べて一目瞭然! 是非、下記動画でお確かめ下さい。

常緑キリンソウ袋方式
マンガで分かる屋上緑化システム

常緑キリンソウ袋方式の特徴をマンガで分かりやすく解説。是非ご覧ください。

常緑キリンソウ袋方式:失敗しない屋上緑化システムの専用サイトが公開

常緑キリンソウ袋方式:失敗しない屋上緑化システム専用サイトが公開

失敗しない屋上緑化システム常緑キリンソウ袋方式
  1. 屋上緑化で失敗する原因
    (1)雑草問題
    (2)土壌の流出問題
    (3)薄層緑化で使用する植物選定のポイント
  2. 工法選定のポイント
  3. 失敗しない屋上緑化システムの特徴
  4. 常緑キリンソウ袋方式施工事例

下記サイトにてご紹介しております。

屋上緑化失敗の原因・屋上緑化の問題点

屋上緑化失敗の原因・屋上緑化の問題点

雑草に負けてしまいました

 

土壌が流出飛散しました
  1. 雑草問題
  2. 土壌の流出問題・土壌の飛散問題

YouTubeにて実験動画公開中!(画像クリック)

下記にて屋上緑化の失敗の原因・問題点をご紹介しております。

これまでの屋上緑化システムには雑草問題・土壌の流出飛散の問題がありました。
これらの問題を解決したのが、「常緑キリンソウ袋方式」です。

1-3 第一節 品種登録及び品種登録出願(第十条〜第十二条)

(外国人の権利の享有)
第十条  日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。
一  その者の属する国又はその者が住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する国が、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約を締結している国(以下「締約国」という。)又は同条約を締結している政府間機関(以下「政府間機関」という。)の構成国(以下「締約国等」と総称する。)である場合
二  その者の属する国又はその者が住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する国が、千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約を締結している国(同条約第三十四条(2)の規定により日本国がその国との関係において同条約を適用することとされている国を含む。以下「同盟国」という。)であり、かつ、その者の出願品種につき品種の育成に関する保護を認める場合(前号に掲げる場合を除く。)
三  その者の属する国が、日本国民に対し品種の育成に関してその国の国民と同一の条件による保護を認める国(その国の国民に対し日本国が育成者権その他育成者権に関する権利の享有を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認める国を含む。)であり、かつ、その者の出願品種につき品種の育成に関する保護を認める場合(前二号に掲げる場合を除く。)



(優先権)
第十一条  次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、当該出願の時に、農林水産省令で定めるところにより、優先権を主張することができる。
一  締約国、政府間機関又は同盟国に対する品種登録出願に相当する出願(以下「締約国出願」と総称する。)をした者又はその承継人(日本国民、締約国等若しくは同盟国に属する者又は日本国、締約国等若しくは同盟国に住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を有する者に限る。) 締約国出願のうち最先の出願をした日(以下「締約国出願日」という。)の翌日から一年以内に当該締約国出願に係る品種につき品種登録出願をする場合
二  前条第三号に規定する国であって日本国民に対し日本国と同一の条件により優先権の主張を認めるもの(締約国及び同盟国を除く。以下「特定国」という。)に対する品種登録出願に相当する出願(以下「特定国出願」という。)をした者又はその承継人(日本国民又は当該特定国に属する者に限る。) 特定国出願のうち最先の出願(当該特定国に属する者にあっては、当該特定国出願)をした日(以下「特定国出願日」という。)の翌日から一年以内に当該特定国出願に係る品種につき品種登録出願をする場合


 出願者が前項の規定により優先権を主張した場合には、締約国出願日又は特定国出願日から品種登録出願をした日までの間にされた当該出願品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種についての品種登録出願、公表、譲渡その他の行為は、当該品種登録出願についての品種登録を妨げる事由とはならない。


(品種登録出願の補正)
第十二条  農林水産大臣は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、品種登録出願の補正をすべきことを命ずることができる。
一  品種登録出願がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
二  出願者が第六条第一項の規定により納付すべき出願料を納付しないとき。


 農林水産大臣は、前項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その品種登録出願を却下することができる。


→種苗法条例TOPに戻る
→種苗法用語集TOPに戻る
→常緑キリンソウに関する重要なお知らせ:種苗法違反事件TOPへ

→種苗法・品種育成者権とは→育成者権が侵害された場合の対応例→種苗法違反事件の事例・育成者権侵害の事例について

→常緑キリンソウ(常緑キリン草・常緑麒麟草)の特徴TOPへ

→常緑キリンソウ袋方式・FTMバック・緑の夢袋プロジェクTOPへ

→常緑キリンソウ施工事例TOPへ

→屋上緑化・セダム緑化・壁面緑化・法面緑化の常緑キリンソウ.com TOPに戻る

常緑キリンソウに関するお問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
045-326-6587

受付時間:平日9:00~17:00

常緑キリンソウ公式サイト:常緑キリンソウ.com 屋上緑化・壁面緑化・法面緑化の常緑キリンソウ.com ハイブリッド植物新常緑キリン草で屋上緑化。セダムに代る救世主!今までのセダム緑化が変わります。常緑キリンソウは、屋上緑化/壁面緑化/法面緑化/道路緑化/雑草防止対策などで利用可能です。常緑キリン草は、日本の風土に適した植物で、過湿、乾燥に強く、在来種のため環境を壊しません。天然雨水で生育でき、自動灌水装置を必要とせず、ローメンテナンス(省管理型)緑化が可能となります。ハイブリッド植物常緑キリン草(常緑きりんそう・常緑麒麟草)で緑化が変わります。セダムに代る新しい緑化・環境ハイブリッド緑化が始まります。「土壌流防」「雑草対策」「簡単緑化」を実現した新しい緑化方式・”失敗しない屋上緑化システム”:常緑キリンソウ袋方式(ファスナー式緑化袋:FTMバッグ)が誕生しました。常緑キリンソウ(常緑麒麟草)の販売・価格・工法につきましてお気軽にお問い合わせ下さい。常緑キリンソウのことなら常緑キリンソウ.com

品種番号第15866号(トットリフジタ1号)
品種番号第15867号(トットリフジタ2号)

常緑キリンソウ普及協会
常緑キリンソウ袋方式販売:緑化計画研究所
常緑キリンソウ袋方式:失敗しない屋上緑化システム(kirinsou.jp)
常緑キリンソウ袋方式販売/屋上緑化システム.com(okujyousys.com)

種苗法に関する相談会

無料相談会実施中!

045-326-6587

<受付時間>
平日9:00~17:00

株式会社緑化計画研究所

住所

〒232-0072
神奈川県横浜市南区永田東2-27-17

営業時間

平日9:00~17:00

ご連絡先はこちら

常緑キリンソウ公式サイト
常緑キリンソウ.com®
トットリフジ1号
品種番号第15866号
トットリフジタ2号
品種番号第15867号

常緑キリンソウ普及協会
常緑キリンソウ緑化協会
株式会社緑化計画研究所

神奈川県横浜市南区永田東2-27-17

045-326-6587
045-326-6588

常緑キリンソウ.com®
常緑キリン草.com
常緑きりんそう.com
常緑きりん草.com
常緑麒麟草.com
セダムに代る救世主、常緑キリン草登場!屋上緑化・セダム緑化・壁面緑化・法面緑化で活躍するキリンソウ。 常緑キリンソウ袋方式(ファスナー式緑化袋)は、これまでの屋上緑化の問題点を克服した失敗しない屋上緑化システムです。

種苗法に関する相談会

無料相談会実施中!