育成者権が侵害された場合の対応例
育成者権者は、育成者権の侵害者に対し、例えば、侵害行為を中止するような警告を発した上、まずは、侵害者との間で、損害や許諾等の話合い(示談)をする対応をとることができますし、最終的には、民事上の措置として、裁判所に対し、侵害行為の中止を求める差止、損害賠償、信用回復措置を請求する訴え(民事訴訟)を提起することが出来ます。
また、育成者権者は、故意による侵害者に対しては、刑事上の措置として、刑事告訴をするといった対応を取る事が出来ます。
侵害情報の収集の必要性
このように、育成者権の侵害に対しては、法律上、民事上の救済手続と刑事上の救済手続が設けられています。もっとも、裁判においては、原則として、訴えを提起した者が相手方の違法行為について主張立証する責任を負いますので、現実的には、育成者権者としては、育成者権の侵害についての情報や証拠を有していないと、結局、侵害者に言い逃れられてしまう恐れが有ります。
このため、育成者権の侵害を発見した場合、侵害行為に関する情報(侵害物の特性の確認、登録品種との同一性の確認、販売の数量・価格等)を十分に把握することが必要であり、その上で、相手方の対応等の状況に応じて、必要な措置を講じることになると考えられます。育成者侵害の状況・違法な植物の育成状況・圃場の様子をビデオで撮影ができれば裁判における重要な証拠として使用する事ができます。
ビデオやICレコーダーの証拠能力についてもご覧ください。
育成者権侵害訴訟においては、民事訴訟の特則がありますので、そちらもご覧下さい。
育成者権侵害行為の対応例(フロー図)
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種苗法違反は刑事訴訟が基本
特許や著作権などど同様に、種苗も知的財産になりますが、他の知的財産権と比べて、権利侵害の証明が非常に難しいと言われています。また、実際の裁判の判例なども少なく、権利侵害を受けた場合の対処方法について書かれた物も非常に少なく、その対応に戸惑ってしまいます。
民事訴訟では、証拠押収のために強制的に圃場に入ったりする事は出来ません。品種保護Gメンも、育成者権侵害対策に係る相談は受けてもらえますが、警察など国家権力ではありませんので強制捜査する権利はありません。
育成者権をめぐって民事訴訟を起こすと「訴えた側が同一品種であることを証明しなくてはならず大変」です。
一方刑事事件の場合は、警察が動いて立証する為に訴えた側の負担が少なくなります。刑事事件では、証拠押収のために強制捜査で圃場に入り、侵害品を押収する事が可能です。
種苗法違反は、育成者権侵害行為の対応例(フロー図)の①刑事告訴〜刑事裁判を基本に考えるてみる事も重要です。
育成者権侵害の罪は非親告罪
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察が起訴(公訴の提起)をすることができない犯罪の種類を言います。つまり、捜査機関が単独で逮捕や捜査を進めることができない犯罪のことを言います。
告訴とは、砕いて説明すると、被害者が「加害者に罰を与えてください」と、処罰を求めて警察などの捜査機関に申告することです。
親告罪は被害者からの告訴がなければ検察は起訴できず、結果的に警察も加害者を逮捕し、捜査を進めることができないのです。
育成者権侵害の罪は非親告罪であり、公訴の提起に被害者の告訴は不要です。つまり、育成者権の侵害を受けた被害者は、民事訴訟での裁判所の判断や告訴は必要とせず、捜査機関が、侵害情報をつかみ逮捕や捜査を進める事が出来ます。
侵害者の対抗策
育成者権の侵害を見つけ侵害者に警告を行った場合に、示談交渉から和解へと進まない事が有ります。この場合には、侵害者はどのような対抗策を取ってくるのでしょうか。
特許無効審判(以下「無効審判」)において、その特許を無効とする審決が確定した場合は、その特許権は最初から存在しなかったものとなります(特許法第125条)。つまり、特許成立時に遡って特許権が消滅する事になります。このため、無効審判は、特許権侵害として特許権者から訴えられた場合の被告側の対抗策(防御策)として実務上よく利用される常套手段です。
これを種苗法に置き換えてみますと、育成者権(品種登録)を無効にする為に、品種登録が無効である旨の意義申立で対抗してきます。育成者権侵害行為の対応例(フロー図)の②異議申立〜行政訴訟をに該当します。品種登録が抹消されない限り、育成者権侵害に対する罰則が科せられますので理由をつけ品種登録が無効である旨の異議申立を行います。この異議申立が棄却されると、農林大臣あての行政訴訟へと進みます。
育成者権者から侵害との警告を受け取った侵害者は例えば下記①〜④のような対抗策に出てくる場合が有ります。*これらはあくまでの一般的に考えられる対抗策の一例です。
①営業妨害等である旨の内容証明を送付する。
②営業妨害等であるとの訴訟をおこす。
③育成者権に基づく差止請求権不存在確認請求をおこす。
④品種登録に対しての異議申立を行う。
*異議申立を行うのは育成権の侵害者とは限りません。
品種登録に異議が有る場合においては異議申立を行います。
*異議申立が棄却されたという事は、品種登録(植物の特許)が続いている事になりますので、
登録品種の育成者権者の許諾を受ける必要がありますので、ご注意下さい。
これらの対抗策に勝つためには、侵害行為の確認・情報収集・証拠化が非常に重要となります。
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