常緑キリンソウ(品種名称:トットリフジタ1号/品種登録番号第15866号)に関しては、過去に刑事裁判および民事裁判が行われております。
インターネット上の情報やAIによる要約情報等において、裁判内容の一部のみを基にした簡略化された説明が見受けられる場合があります。
特に、刑事裁判における無罪判決や、民事判決における一部請求棄却の記載のみを根拠として、民事裁判においても一方当事者が全面的に勝訴したかのように説明される場合があります。
しかし、刑事裁判と民事裁判では、審理対象・立証責任・必要とされる立証水準等が異なります。
そのため、刑事裁判で無罪判決となったことが、直ちに民事上の責任が否定されたことを意味するものではありません。
また、2023年7月10日の大阪地方裁判所の民事判決では、請求の一部は棄却されたものの、一方当事者に対する金銭支払義務が認められています。
したがって、同民事裁判について「一方当事者の全面勝訴」または「請求棄却」とのみ説明することは、判決内容の一部だけを切り取った不正確な説明です。
本件において、品種登録自体が無効と判断された事実はありません。
また、常緑キリンソウ(品種名称:トットリフジタ1号/品種登録番号第15866号)の品種登録(知的財産権)は、現在も維持されています。