7-1 第七節 雑則(第五十条〜第五十三条)
(在外者の裁判籍)
第五十条 日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない者の育成者権その他育成者権に関する権利については、農林水産省の所在地をもって民事訴訟法第五条第四号 の財産の所在地とみなす。
(品種登録についての審査請求の特則)
第五十一条 品種登録についての審査請求については、行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)第十八条 の規定は、適用しない。
2 品種登録についての審査請求の審理は、当該品種登録に係る育成者権者又は専用利用権者その他登録した権利を有する者に対し、相当な期間をおいて通知した上で行わなければならない。
3 行政不服審査法第十一条第二項 に規定する審理員は、前項の規定により通知を受けた者が当該審査請求に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(品種登録簿への登録等)
第五十二条 次に掲げる事項は、農林水産省に備える品種登録簿に登録する。
一 育成者権の設定、移転、消滅又は処分の制限
二 専用利用権又は通常利用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三 育成者権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 この法律に定めるもののほか、品種登録及び品種登録簿に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
(証明等の請求)
第五十三条 何人も、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。
一 品種登録出願及び登録品種に関する証明の請求
二 品種登録簿の謄本又は抄本の交付の請求
三 品種登録簿又は第五条第一項の願書若しくはこれに添付した写真その他の資料(農林水産大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)の閲覧又は謄写の請求
2 品種登録簿又は第五条第一項の願書若しくはこれに添付した写真その他の資料(次項において「品種登録簿等」という。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
3 品種登録簿等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。
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