4-2 第四節 育成者権(第二十二条〜第二十七条)
(名称を使用する義務等)
第二十二条 登録品種(登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。)の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称(第四十八条第二項の規定により名称が変更された場合にあっては、その変更後の名称)を使用しなければならない。
2 登録品種が属する農林水産植物の種類又はこれと類似の農林水産植物の種類として農林水産省令で定めるものに属する当該登録品種以外の品種の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称を使用してはならない。
(共有に係る育成者権)
第二十三条 育成者権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 育成者権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその登録品種等を利用することができる。
3 育成者権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その育成者権について専用利用権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができない。
(法人が解散した場合等における育成者権の消滅)
第二十四条 育成者権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一 育成者権者である法人が解散した場合において、その育成者権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項 その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
二 育成者権者である個人が死亡した場合において、その育成者権が民法第九百五十九条 の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
(専用利用権)
第二十五条 育成者権者は、その育成者権について専用利用権を設定することができる。
2 専用利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録品種等を利用する権利を専有する。
3 専用利用権は、品種の利用の事業とともにする場合、育成者権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 専用利用権者は、育成者権者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権について質権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができる。
5 第二十三条の規定は、専用利用権に準用する。
(通常利用権)
第二十六条 育成者権者は、その育成者権について他人に通常利用権を許諾することができる。
2 通常利用権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録品種等を利用する権利を有する。
(先育成による通常利用権)
第二十七条 登録品種の育成をした者よりも先に当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者は、その登録品種に係る育成者権について通常利用権を有する。
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