【ア行】
安定性
品種登録の要件の一つであり、繰り返し繁殖させた後においても品種の特性の全部が変化しないこと(種苗法第3条第1項第3号)
育成
「品種の育成」を参照
育成者
植物の新品種の育成者であり、育成者又はその承継人が出願者(品種登録された場合には育成者権者)となれる(種苗法第3条第1項)
育成者権
品種登録により発生する権利であり、登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として専有して利用する権利(種苗法第19条、20条)
育成者権の移転
育成者権が相続、譲渡、法人の合併等により第三者に移転すること
育成者権の存続期間
育成者権が効力を有する期間であり、品種登録の日(翌日から起算)から25年(果樹等の永年性植物は30年)(種苗法第19条)
永年性植物
「木本の植物」(種苗法施行規則第2条)。「木本の植物」には、果樹、林木の他、ばら、つつじ等の鑑賞樹などを含むことから、UPOV条約で規定する範囲(trees and vines)よりも広い
栄養繁殖植物
芽、枝、球根、塊茎、菌糸など植物体の一部を用いて、挿し芽、接ぎ木、組織培養等の方法により繁殖させることが可能な植物(多くの植物は種子での繁殖が可能であるが、増殖の効率化、初期生育期間の短縮、種苗の均一性・安定性の確保等のため、栄養繁殖が行われる場合が多い。)
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