裁判の仕組み・三審制
日本の裁判制度は民事、刑事に関わらず、「三審制」をとっています。つまりひとつの事件に関して、基本的に3回まで裁判を行うことができるわけです。ある事件について「地方裁判所」または「簡易裁判所」で初めて行われた裁判(第一審)について、その見直しを求める手続のことを「控訴(こうそ)」といいます。控訴では、「高等裁判所」がその審理を担当します。控訴を申し立てると、第一審の判決の確定は遮断され、事件は控訴審に移ります。
さらに「高等裁判所(通称:高裁)」で下された第二審(「控訴審」ともいう)の判決が不服なら、今度は「最高裁判所(通称:最高裁)」で審理を行う制度を「三審制」といいます。こうしたより高級な裁判所へ審理のやり直しを申請することを「上訴」と言いますが、細かくは高裁へ上訴することを「控訴」、最高裁へ上訴することを「上告」と言います。
まず控訴審ですが、基本的に第一審では争われなかったような新事実が上訴側から提出されない限り、審理さえ開かれず、「本件。控訴を棄却する」とあっさり判決が出てしまうのが普通です。
また上告はさらにハードルが高く、これまで全く前例のなかった事件や、判決に憲法違反の疑いがある事件でなければ、門前払いされるのが実情で、多くの場合審査の対象にもなりません。
上告できる条件は、過去に判例のない場合、判決に憲法違反の疑いがある場合に限られています。
刑事裁判の流れ(公判の流れ)については、こちらをご覧下さい。
控訴の流れ(刑事裁判)については、こちらをご覧下さい。
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