従属品種とは
従属品種とは、ある登録品種を親品種として、当該登録品種に主として由来し、そのわずかな特性のみを変化させて育成された品種です。
従属品種は、①変異体の選抜(枝変わり等)、②戻し交雑、③遺伝子組換え、④細胞融合の方法により、登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され、かつ、特性により当該登録品種と明確に区別できる品種をいいます。
これは、従属品種がそれ自体登録可能であることが前提である事から、必要とされる条件です。
①変異体の選抜
変異体の選抜とは、自然的又は人為的に生じた変異体を選抜する方法をいう。
②戻し交配
戻し交配とは、交雑に用いた一方の親(反復親)を数代にわたって繰り返し交雑し、
選抜を重ねることにより、導入しようとする特定の特性以外のほとんどを反復親の
特性と同じものに近づけていく方法をいう。
③遺伝子組換え
ある植物に別の遺伝子を導入し、形質を転換させた植物を得る方法をいう。
④細胞融合(非対称融合に限る)
細胞融合のうち非対称融合とは、一方又は双方の細胞を放射線等で処理し、遺伝
子的に不完全な状態にして細胞融合を行い、両者の親の性質を均等に伝える融合
方法をいう。
従属品種は、もとの登録品種とは特性によって区別できるものですので、未譲渡性等の要件を満たせば、従属品種の育成者はもとの登録品種とは別に品種登録を受けて権利を取得することが可能です。ただし、もとの登録品種が登録されている間は、従属品種の種苗の生産、譲渡等の利用にあたっては、もとの登録品種の育成者権者の許諾を受ける必要がありますので、ご注意下さい。
従属品種の育成と利用
従属品種は既に品種登録されている親品種を使用し、遺伝子組み換えなどを行えば他人が簡単に育成できます。こうしてできた従属品種を他人が利用できることにすると、親品種の育成者の権利は簡単に侵害されることになります。
こうしたことを防ぐため、種苗法では、従属品種にも親品種の育成者としての権利が及ぶことと定められています。このため、他人が従属品種を利用する場合は登録品種の育成者の許諾が必用となります。
交雑品種とは
「F1品種」と呼ばれ、繁殖のために常に登録品種の使用が繰り返し必要な品種のことをいいます。
例えば、品種Bの種子を作る場合、必ず登録品種である品種Aと品種Cと交配(A×C)しなければならない場合、品種Bは、品種A又は品種Cの交雑品種に当たります。
親品種Aが品種登録を受けた場合、その育成者権の効力は、交雑品種Bにも及びます。このため、交雑品種Bを利用しようとする者は、登録品種Aの育成者権者の許諾を得なければなりません。
交雑品種の育成と利用
従属品種と同じく、他人が交雑品種を容易に育成できるため、種苗法では、交雑品種に関しても品種登録されている親品種の育成者としての権利が及ぶと定められています。
登録品種を掛け合わせてできた交雑品種を利用する場合は、登録品種の育成者の許諾が必用となります。
他人のそら似
「登録品種と特性により明確に区別されない品種」とは、仮に、登録品種とは別に育成された品種であったとしても、特性(重要な形質に係る特性)の全部又は一部について品種登録の要件である区別性が認められる程度の差がないものをいいます。(他人のそら似)
この他人のそら似の品種にも育成者権が及びます。
詳しくは、別途解説【確認事項1】をご覧下さい。
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