名前が違うキリンソウ(常緑)が販売されていますが大丈夫ですか?
1.「登録品種と特性により明確に区別されない品種とは
「登録品種と特性により明確に区別されない品種」とは、仮に、登録品種とは別に育成された品種であったとしても、特性(重要な形質に係る特性)の全部又は一部について品種登録の要件である区別性が認められる程度の差がないものをいいます。(他人のそら似)。
*種苗法においては、他人のそら似でもNGだという事です。
2.具体例
具体的には、仮に、登録品種とは別に育成された品種が登録品種と特性に差があったとしても、登録品種との特性差の全部が各特性ごとに設定される階級値(特性を階級別に分類した数値)の範囲内に留まる場合等が「登録品種と特性により明確に区別されない品種」に当たります。
●図表 登録品種と特性により明確に区別されない品種
仮に、品種Aと品種Bの親から、登録品種C(トットリフジタ1号)が誕生したとします。 また、全く違う親である品種Xと品種Yの親から、品種Zである〇〇キリンソウが誕生しました。しかし、親は違いますが、品種Zが登録品種Cと明確に区別できない特性でした。この場合には、品種Zに対しても登録品種Cの育成者権の効力の範囲となります。つまり、品種Zを販売すると種苗法違反となります。
落葉のキリンソウは何ら問題はありませんが、現在、日本国内において常緑性を要件として農林水産省に認められ、品種登録されている物は、トットリフジタ1号(品種番号15866号)及びトットリフジタ2号(品種番号15867号)のみです。
常緑キリンソウとしてトットリフジタ1号及び2号と名前が違う形で販売されている物には、特に注意が必要です。
例えば、常緑キリンソウとして、「鹿児島キリンソウ」、「横浜キリンソウ」、「韓国キリンソウ」、「ドイツキリンソウ」として売られているから大丈夫、海外産だから大丈夫だという事ではありません。販売されているキリンソウの名前の問題ではありません。
明確にトットリフジタ1号及び2号と特性が違う物でなければ販売できません。明確に区別できない物は、種苗法違反となります。
従属品種や交雑品種についても親品種の育成者としての権利が及びますので、育成者の許諾が必用となります。
常緑キリンソウ(トットリフジタ1号:品種番号第15866号及トットリフジタ2号:品種番号第15867号)は、株式会社フジタにて種苗登録されています。
常緑キリンソウを購入する際には、必ず以下の点を確認しましょう。
【確認事項1】
1.トットリフジタ1号又はトットリフジタ2号であるかの確認。
2.他の名称で販売されている場合には、トットリフジタ1号及び2号と明確に特性が違うとする
証明できる書類を確認しましょう。DNAの鑑定については、DNA解析の基礎知識・DNA解析の精度【確認事項2】を参照して下さい。
現在、植物における品種識別の開発状況は、農林水産省品種登録ホームページに掲載されています。(キリンソウも掲載されています。)
*〇〇キリンソウだから大丈夫、外国産だから大丈夫という説明は通用しません。
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