種苗法違反は、生産者や農家だけの話だと思いがちです。
種苗法の適用範囲は、工事を行った業者や流通業者も適用範囲となります。
また、下記についても十分な注意が必要となります。
●下請け、納品業者に違反があった場合においても元請業者にも責任が
及ぶ場合があります。
●知らないうちに侵害品を取り扱ってしまった場合においても、過失責任を
問われる場合があります。
●引渡し後の建物から、納品物(屋上緑化)の撤去が命じられる場合があ
ります。
*下記マンガはあくまでも種苗法違反が起こった場合のイメージです。
*撤去は必ず実行されるものではありません。
*育成者権の侵害は、種苗法第35条に過失の推定の規定があり、これによって育成者権を侵害した者は、その行為について過失があったものと推定されますので、知らないうちに侵害品を取り扱ってしまった場合においても、過失がなかったことを立証しない限り、その過失責任を問われます。なお、罰則は故意の場合に限り適用されます。
*よく寄せられる質問-問36より − 農研機構HP 種苗管理センター
*育成者権が侵害された場合、①侵害行為を止めること、侵害行為において作られた種苗、収穫物若しくは加工品の廃棄を求めること等(差止請求)、②損害の賠償を求めること(損害賠償請求)、③信用の回復に必要な措置を求めること(信用回復の措置請求)が出来ます。
権利侵害のページをご参照下さい。
常緑キリンソウ(トットリフジタ1号)を購入する際には、必ず下記の点を確認しましょう。
1.常緑キリンソウ(トットリフジタ1号)の正規品・正規品取扱店なのかを確認しましょう。
2.常緑キリンソウ」(トットリフジタ1号:品種登録番号15866号)と違う場合には、必ず使用されて いる品種を確認しましょう。
3.購入先・仕入れ先の製品が種苗法上問題が無いとする文章(証明書類)を入手しましょう。
4.トットリフジタ1号との明確な特性の違いが有るかを確認しましょう。【確認事項1】
5.DNA解析等の報告書が有る場合には、試験の内容を確認しましょう【確認事項2】
*塩基配列の一致で種を同定する事は不可能です。国際DNAデータベースは基本的に
塩基配列データのレポジトリー(保存場所)で、塩基配列のみでの品種判別は出来ません。
特に3番目〜5番目は非常に重要です。この3番目〜5番目に明確に回答できないメーカーは信用できないと思ったほうがよいでしょう。
【確認事項1】、【確認事項2】につきましては別途詳細がございます。
以上、十分に注意して登録品種を使用しましょう。
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