常緑キリンソウ袋方式が「ガイアの夜明け」で取りあげられました!

9月1日(金)夜10時放送の「ガイアの夜明け」にて紹介されました!
常緑キリンソウ ガイアの夜明けで紹介
ガイアの夜明け取材風景
常緑キリンソウ ガイアの夜明けで紹介
常緑キリンソウ袋方式設置の様子

U-NEXTでも見逃し配信中

ガイアの夜明け 自然災害に立ち向かう! ~大地震・豪雨…命を守る最前線~

「常緑キリンソウ袋方式®で、川崎市はるひ野小中学校様の屋上緑化を補修施工しました!その様子が9/1(金)放送のテレビ東京系列「ガイアの夜明け」で取り上げられました!

雑草繁茂しない・流出しない・飛散しないの「3ない」で、メンテナンスフリーに近い「屋上緑化革命®」が紹介されました。

常緑キリンソウ袋方式 VS 従来型システム
雑草繁茂・流出・飛散実験を是非ご覧下さい。

常緑キリンソウ袋方式の特徴が良く分かります。

これまでのシステムと全く違う「屋上緑化革命」

その実力は、従来型システムと比べて一目瞭然! 是非、下記動画でお確かめ下さい。

常緑キリンソウ袋方式
マンガで分かる屋上緑化システム

常緑キリンソウ袋方式の特徴をマンガで分かりやすく解説。是非ご覧ください。

常緑キリンソウ袋方式:失敗しない屋上緑化システムの専用サイトが公開

常緑キリンソウ袋方式:失敗しない屋上緑化システム専用サイトが公開

失敗しない屋上緑化システム常緑キリンソウ袋方式
  1. 屋上緑化で失敗する原因
    (1)雑草問題
    (2)土壌の流出問題
    (3)薄層緑化で使用する植物選定のポイント
  2. 工法選定のポイント
  3. 失敗しない屋上緑化システムの特徴
  4. 常緑キリンソウ袋方式施工事例

下記サイトにてご紹介しております。

屋上緑化失敗の原因・屋上緑化の問題点

屋上緑化失敗の原因・屋上緑化の問題点

雑草に負けてしまいました

 

土壌が流出飛散しました
  1. 雑草問題
  2. 土壌の流出問題・土壌の飛散問題

YouTubeにて実験動画公開中!(画像クリック)

下記にて屋上緑化の失敗の原因・問題点をご紹介しております。

これまでの屋上緑化システムには雑草問題・土壌の流出飛散の問題がありました。
これらの問題を解決したのが、「常緑キリンソウ袋方式」です。

権利の消尽とは


登録品種等(登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種、従属品種及び交雑品種)の種苗、収穫物又は加工品が育成者権者(専用利用権者、通常利用権者を含む)の意思に基づいて譲渡された場合(例えば、育成者権が登録品種の種苗を自ら販売した場合)には、登録品種等の効力は、その譲渡された種苗、収穫物又は加工品の利用には及びません。(種苗法第21条第4項本文)。これを権利の消尽といいます。

したがって、育成者権者が譲渡した種苗、収穫物又は加工品を譲り受けた者(卸売業者、小売業者、農家等)が、その種苗、収穫物又は加工品自体を譲渡する際に、育成者権者の許諾を得る必要はありません。

ただし、育成者権の効力が及ばなくなるのは、育成者権者等の意思に基づいて譲渡された場合です。第三者が育成者権者等に無断で増殖した種苗(正規品でない種苗)を購入したような場合には、その育成者権者等の意思に基づいて譲渡されたとは言えず、その種苗には育成者権者の効力が及んでいますので、注意が必要です。



権利の消尽の例外

育成者権者等から正規に種苗又は収穫物を購入してきた場合であっても、以下の場合には、育成者権は消尽せず、再度育成者権者等の許諾を得る必要があります。(種苗法21条第4項ただし書)。

①登録品種等の種苗の生産(種苗の増殖、収穫物からの転用)
②当該登録品種について品種の育成に関する保護を認めていない国に対し、登録品種等の
 輸出する行為又は最終消費以外の目的で収穫物を輸出する行為

種苗法逐条解説には、「育成者権者から登録品種の苗木10本を購入し、その購入した苗木10本を転売する行為については、育成者権の効力は及ばず、育成者権者の許諾は不要である。権利の消尽が生ずるためには、流通の各段階において種苗の数を増やさないことが必要である。

例えば、育成者権者から苗木10本を購入して植栽し、その木から10本の穂木を採って譲渡する場合には、流通本数は増加していないものの、植栽した10本に加えて譲渡する10本があり、種苗自体は10本から20本に増加していることから、採取した苗木10本については育成者権の効力が及ぶことになる。

「登録品種等の種苗を生産する行為が権利の消尽の例外とされているのは、植物には増殖能力があることから、譲受人が種苗を生産することにより、育成者権者が譲渡した種苗の個体数が増大し、育成者権者が自ら生産した種苗の販売の機会を失うおそれがあることから、そのような不都合を防止する必要があるためである。

「種苗の生産」とは、種苗の増殖のほか、収穫物からの転用を含む(特に、種苗と収穫物が同形態の場合。法第2条第5項)。これは、育成者権者により収穫物として譲渡されたものを種苗に転用する行為については、転用された分だけ、育成者権者は自己が種苗を販売する機会を失うことになり、種苗の増殖の場合と同視することができるからであるとの説明がされています。

 

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常緑キリンソウ公式サイト:常緑キリンソウ.com 屋上緑化・壁面緑化・法面緑化の常緑キリンソウ.com ハイブリッド植物新常緑キリン草で屋上緑化。セダムに代る救世主!今までのセダム緑化が変わります。常緑キリンソウは、屋上緑化/壁面緑化/法面緑化/道路緑化/雑草防止対策などで利用可能です。常緑キリン草は、日本の風土に適した植物で、過湿、乾燥に強く、在来種のため環境を壊しません。天然雨水で生育でき、自動灌水装置を必要とせず、ローメンテナンス(省管理型)緑化が可能となります。ハイブリッド植物常緑キリン草(常緑きりんそう・常緑麒麟草)で緑化が変わります。セダムに代る新しい緑化・環境ハイブリッド緑化が始まります。「土壌流防」「雑草対策」「簡単緑化」を実現した新しい緑化方式・”失敗しない屋上緑化システム”:常緑キリンソウ袋方式(ファスナー式緑化袋:FTMバッグ)が誕生しました。常緑キリンソウ(常緑麒麟草)の販売・価格・工法につきましてお気軽にお問い合わせ下さい。常緑キリンソウのことなら常緑キリンソウ.com

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