権利の消尽とは
登録品種等(登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種、従属品種及び交雑品種)の種苗、収穫物又は加工品が育成者権者(専用利用権者、通常利用権者を含む)の意思に基づいて譲渡された場合(例えば、育成者権が登録品種の種苗を自ら販売した場合)には、登録品種等の効力は、その譲渡された種苗、収穫物又は加工品の利用には及びません。(種苗法第21条第4項本文)。これを権利の消尽といいます。
したがって、育成者権者が譲渡した種苗、収穫物又は加工品を譲り受けた者(卸売業者、小売業者、農家等)が、その種苗、収穫物又は加工品自体を譲渡する際に、育成者権者の許諾を得る必要はありません。
ただし、育成者権の効力が及ばなくなるのは、育成者権者等の意思に基づいて譲渡された場合です。第三者が育成者権者等に無断で増殖した種苗(正規品でない種苗)を購入したような場合には、その育成者権者等の意思に基づいて譲渡されたとは言えず、その種苗には育成者権者の効力が及んでいますので、注意が必要です。
権利の消尽の例外
育成者権者等から正規に種苗又は収穫物を購入してきた場合であっても、以下の場合には、育成者権は消尽せず、再度育成者権者等の許諾を得る必要があります。(種苗法21条第4項ただし書)。
①登録品種等の種苗の生産(種苗の増殖、収穫物からの転用)
②当該登録品種について品種の育成に関する保護を認めていない国に対し、登録品種等の
輸出する行為又は最終消費以外の目的で収穫物を輸出する行為
種苗法逐条解説には、「育成者権者から登録品種の苗木10本を購入し、その購入した苗木10本を転売する行為については、育成者権の効力は及ばず、育成者権者の許諾は不要である。権利の消尽が生ずるためには、流通の各段階において種苗の数を増やさないことが必要である。
例えば、育成者権者から苗木10本を購入して植栽し、その木から10本の穂木を採って譲渡する場合には、流通本数は増加していないものの、植栽した10本に加えて譲渡する10本があり、種苗自体は10本から20本に増加していることから、採取した苗木10本については育成者権の効力が及ぶことになる。
「登録品種等の種苗を生産する行為が権利の消尽の例外とされているのは、植物には増殖能力があることから、譲受人が種苗を生産することにより、育成者権者が譲渡した種苗の個体数が増大し、育成者権者が自ら生産した種苗の販売の機会を失うおそれがあることから、そのような不都合を防止する必要があるためである。
「種苗の生産」とは、種苗の増殖のほか、収穫物からの転用を含む(特に、種苗と収穫物が同形態の場合。法第2条第5項)。これは、育成者権者により収穫物として譲渡されたものを種苗に転用する行為については、転用された分だけ、育成者権者は自己が種苗を販売する機会を失うことになり、種苗の増殖の場合と同視することができるからであるとの説明がされています。
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