異議申立・行政訴訟の経過状況につきまして
常緑キリンソウ(トットリフジタ1号及び2号)の『品種登録は無効である』又は『品種登録は取り消されることは必至であると思科される』として活動している緑化業者が存在しているようです。常緑キリンソウ(トットリフジタ1号及び2号)の増殖品や従属品種及び交雑品種の育成者権者による許諾の無い販売は、育成者権の侵害に当たります。
屋上緑化会社及び個人から、常緑キリンソウ(トットリフジタ1号及び2号)の品種登録が無効だとして異議申立が出されましたが、全て棄却されています。また、この棄却を不服として農林水産大臣あての行政訴訟が行われましたが、棄却の判決が言渡されています。常緑キリンソウ(トットリフジタ1号、2号)の品種登録は維持されています。トットリフジタ1号(品種番号第15866号)、トットリフジタ2号(品種番号第15867号)は日本及び韓国で品種登録されています。
異議申立等の状況
①平成25年8月9日 25食産第2088号
品種登録の処分に対する異議申立てについて
屋上緑化会社Aから品種登録第15866号の品種登録を取消す事を求めた申立て。
②平成25年11月11日 25食産第3204号
品種登録の処分に対する異議申立てについて
個人Bから品種登録第15866号及び品種登録第15867号の品種登録を取消す事を求めた申立て。
③平成26年4月21日 25食産第2088号-2
25食産第2088号-2 異議申立ての決定書(棄却)
屋上緑化会社Aから品種登録第15866号の品種登録を取消す事を求めた申立ては棄却するとの決定。
④平成26年4月21日 25食産第3204号-3
25食産第3204号-3 異議申立ての決定書(棄却)
個人Bから品種登録第15866号及び品種登録第15867号の品種登録を取消す事を求めた申立ては棄却するとの決定。
⑤平成26年10月21日 平成26年(行ウ)第212号
異議申立棄却決定取消請求事件
25食産第3204号-3でした品種登録第15866号及び品種登録第15867号についての異議申立棄却決定を取消す事を農林水産大臣に求めた請求事件(行政訴訟)。
⑥平成27年9月17日 平成26年(行ウ)第212号
異議申立棄却決定取消請求事件 判決言渡(棄却)
品種登録第15866号及び品種登録第15867号についての異議申立棄却決定を取消す事を求めた請求を棄却するとの判決言渡。
⑦平成28年1月12日 27食産第4672号
品種登録の処分に対する異議申立てについて(通知)
個人C(個人Bの代理)から品種登録第15866号及び品種登録第15867号の品種登録を取消す事を求めた申立て。
⑧平成28年5月24日 27食産第4672号-3
27食産第4672号-3 異議申立ての決定書(棄却)
個人C(個人Bの代理)から品種登録第15866号及び品種登録第15867号の品種登録を取消す事を求めた申立ては棄却するとの決定。
→常緑キリンソウに関する重要なお知らせ:種苗法TOPに戻る
→種苗法・品種育成者権とは→種苗法違反事件の事例・育成者権侵害の事例につて
→種苗法条例TOPへ→種苗法用語集TOPへ
→常緑キリンソウ(常緑キリン草・常緑麒麟草)の特徴TOPへ
→常緑キリンソウ袋方式・FTMバック・緑の夢袋プロジェクTOPへ
→常緑キリンソウ施工事例TOPへ
→屋上緑化・セダム緑化・壁面緑化・法面緑化の常緑キリンソウ.com TOPに戻る