常緑キリンソウ袋方式が「ガイアの夜明け」で取りあげられました!

9月1日(金)夜10時放送の「ガイアの夜明け」にて紹介されました!
常緑キリンソウ ガイアの夜明けで紹介
ガイアの夜明け取材風景
常緑キリンソウ ガイアの夜明けで紹介
常緑キリンソウ袋方式設置の様子

U-NEXTでも見逃し配信中

ガイアの夜明け 自然災害に立ち向かう! ~大地震・豪雨…命を守る最前線~

「常緑キリンソウ袋方式®で、川崎市はるひ野小中学校様の屋上緑化を補修施工しました!その様子が9/1(金)放送のテレビ東京系列「ガイアの夜明け」で取り上げられました!

雑草繁茂しない・流出しない・飛散しないの「3ない」で、メンテナンスフリーに近い「屋上緑化革命®」が紹介されました。

常緑キリンソウ袋方式 VS 従来型システム
雑草繁茂・流出・飛散実験を是非ご覧下さい。

常緑キリンソウ袋方式の特徴が良く分かります。

これまでのシステムと全く違う「屋上緑化革命」

その実力は、従来型システムと比べて一目瞭然! 是非、下記動画でお確かめ下さい。

常緑キリンソウ袋方式
マンガで分かる屋上緑化システム

常緑キリンソウ袋方式の特徴をマンガで分かりやすく解説。是非ご覧ください。

常緑キリンソウ袋方式:失敗しない屋上緑化システムの専用サイトが公開

常緑キリンソウ袋方式:失敗しない屋上緑化システム専用サイトが公開

失敗しない屋上緑化システム常緑キリンソウ袋方式
  1. 屋上緑化で失敗する原因
    (1)雑草問題
    (2)土壌の流出問題
    (3)薄層緑化で使用する植物選定のポイント
  2. 工法選定のポイント
  3. 失敗しない屋上緑化システムの特徴
  4. 常緑キリンソウ袋方式施工事例

下記サイトにてご紹介しております。

屋上緑化失敗の原因・屋上緑化の問題点

屋上緑化失敗の原因・屋上緑化の問題点

雑草に負けてしまいました

 

土壌が流出飛散しました
  1. 雑草問題
  2. 土壌の流出問題・土壌の飛散問題

YouTubeにて実験動画公開中!(画像クリック)

下記にて屋上緑化の失敗の原因・問題点をご紹介しております。

これまでの屋上緑化システムには雑草問題・土壌の流出飛散の問題がありました。
これらの問題を解決したのが、「常緑キリンソウ袋方式」です。

育成者権が侵害された場合


登録品種を利用する場合には、原則として、育成者権者又は専用利用権者の許諾を受ける
必要が有ります。この許諾を受けずに、無断で登録品種を利用した場合、育成者権の侵害と
なります。

育成者権が侵害された場合、育成者権者等は、侵害者に対し、民事上

①侵害行為を止めること、侵害行為において作られた種苗、収穫物若しくは加工品の廃棄を
  求めること等(差止請求)
②損害の賠償を求めること(損害賠償請求)
③信用の回復に必要な措置を求めること(信用回復の措置請求)

が出来ます。

また、故意による育成者権の侵害者に対しては、刑事罰が科されます。

さらに、育成者権を侵害する種苗等の輸出や輸入がされようとしている場合には、関税法に基づき、税関に対し、輸出入の差止めを求める事が出来ます。



差止請求権

第33条 育成者権者又は専用利用権者は、自己の育成者権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 育成者権者又は専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品又は侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

本条は、育成者権者又は専用利用権者が侵害行為に対して差止請求権を行使することが出来ることを定めています。



差止請求権(第1項)

差止請求権を行使する事が出来る者は、法により独占的な利用をすることが認められている育成者権者又は専用利用者権者です。


権利侵害の事実又はそのおそれ

差止請求権においては、侵害者の故意又は過失は不要であり、客観的な権利侵害の事実又はそのおそれを主張・立証すれば足りるとしています。
権利侵害の事実とは、育成者権者等に無断で登録品種の種苗が増殖、販売されたような場合、権利侵害のおそれとは、無断増殖に供する目的で圃場が整備されたような場合をいいます。



廃棄等請求権(第2項)

本条第2項は、育成者権者又は専用利用権者が第1項の差止請求をするに際して、侵害行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品又は侵害行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求(廃棄等請求)することが出来る事を定めています。なお、廃棄のために要する費用は、侵害者側の負担となります。

(1)侵害行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品
(2)侵害の行為に供した物
(3)その他の侵害の予防に必要な行為

育成者権者又は専用利用権者は、33条の差止請求権のほか、侵害行為について民法709条の不法行為が成立する場合には、侵害者に対し、損害賠償請求をすることが出来ます。


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常緑キリンソウ公式サイト:常緑キリンソウ.com 屋上緑化・壁面緑化・法面緑化の常緑キリンソウ.com ハイブリッド植物新常緑キリン草で屋上緑化。セダムに代る救世主!今までのセダム緑化が変わります。常緑キリンソウは、屋上緑化/壁面緑化/法面緑化/道路緑化/雑草防止対策などで利用可能です。常緑キリン草は、日本の風土に適した植物で、過湿、乾燥に強く、在来種のため環境を壊しません。天然雨水で生育でき、自動灌水装置を必要とせず、ローメンテナンス(省管理型)緑化が可能となります。ハイブリッド植物常緑キリン草(常緑きりんそう・常緑麒麟草)で緑化が変わります。セダムに代る新しい緑化・環境ハイブリッド緑化が始まります。「土壌流防」「雑草対策」「簡単緑化」を実現した新しい緑化方式・”失敗しない屋上緑化システム”:常緑キリンソウ袋方式(ファスナー式緑化袋:FTMバッグ)が誕生しました。常緑キリンソウ(常緑麒麟草)の販売・価格・工法につきましてお気軽にお問い合わせ下さい。常緑キリンソウのことなら常緑キリンソウ.com

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