種苗法とは、植物の品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的に定められた法律です。いわゆる植物特許を保護する為の法律です。
守らないと下記罰則(種苗法の罰則規定)を科せられる場合があります。
【種苗法の罰則規定(育成者権侵害罪の罰則)】
個人の場合:10年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金又はこれらの併科
法人の場合:3億円以下の罰金
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