常緑キリンソウ袋方式が「ガイアの夜明け」で取りあげられました!

9月1日(金)夜10時放送の「ガイアの夜明け」にて紹介されました!
常緑キリンソウ ガイアの夜明けで紹介
ガイアの夜明け取材風景
常緑キリンソウ ガイアの夜明けで紹介
常緑キリンソウ袋方式設置の様子

U-NEXTでも見逃し配信中

ガイアの夜明け 自然災害に立ち向かう! ~大地震・豪雨…命を守る最前線~

「常緑キリンソウ袋方式®で、川崎市はるひ野小中学校様の屋上緑化を補修施工しました!その様子が9/1(金)放送のテレビ東京系列「ガイアの夜明け」で取り上げられました!

雑草繁茂しない・流出しない・飛散しないの「3ない」で、メンテナンスフリーに近い「屋上緑化革命®」が紹介されました。

常緑キリンソウ袋方式 VS 従来型システム
雑草繁茂・流出・飛散実験を是非ご覧下さい。

常緑キリンソウ袋方式の特徴が良く分かります。

これまでのシステムと全く違う「屋上緑化革命」

その実力は、従来型システムと比べて一目瞭然! 是非、下記動画でお確かめ下さい。

常緑キリンソウ袋方式
マンガで分かる屋上緑化システム

常緑キリンソウ袋方式の特徴をマンガで分かりやすく解説。是非ご覧ください。

常緑キリンソウ袋方式:失敗しない屋上緑化システムの専用サイトが公開

常緑キリンソウ袋方式:失敗しない屋上緑化システム専用サイトが公開

失敗しない屋上緑化システム常緑キリンソウ袋方式
  1. 屋上緑化で失敗する原因
    (1)雑草問題
    (2)土壌の流出問題
    (3)薄層緑化で使用する植物選定のポイント
  2. 工法選定のポイント
  3. 失敗しない屋上緑化システムの特徴
  4. 常緑キリンソウ袋方式施工事例

下記サイトにてご紹介しております。

屋上緑化失敗の原因・屋上緑化の問題点

屋上緑化失敗の原因・屋上緑化の問題点

雑草に負けてしまいました

 

土壌が流出飛散しました
  1. 雑草問題
  2. 土壌の流出問題・土壌の飛散問題

YouTubeにて実験動画公開中!(画像クリック)

下記にて屋上緑化の失敗の原因・問題点をご紹介しております。

これまでの屋上緑化システムには雑草問題・土壌の流出飛散の問題がありました。
これらの問題を解決したのが、「常緑キリンソウ袋方式」です。

3-1 第三節 審査(第十五条〜第十八条)


(出願品種の審査)
第十五条  農林水産大臣は、出願者に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。

 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、その職員に現地調査を行わせ、又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に栽培試験を行わせるものとする。ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。

 農林水産大臣は、前項の規定による現地調査を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。

 栽培試験の項目、試験方法その他第二項の栽培試験の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

 研究機構は、農林水産大臣の同意を得て、第二項の規定による栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。

 農林水産大臣は、第二項の栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。


(名称の変更命令)
第十六条  農林水産大臣は、出願品種の名称が第四条第一項各号のいずれかに該当するときは、出願者に対し、相当の期間を指定して、出願品種の名称を同項各号のいずれにも該当しない名称に変更すべきことを命ずることができる。

 農林水産大臣は、出願公表があった後に、前項の規定により名称が変更されたときは、その旨を公示しなければならない。


(品種登録出願の拒絶)
第十七条  農林水産大臣は、品種登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その品種登録出願について、文書により拒絶しなければならない。
一  その出願品種が、第三条第一項、第四条第二項、第五条第三項、第九条第一項又は第十条の規定により、品種登録をすることができないものであるとき。
二  その出願者が、正当な理由がないのに、第十五条第一項の規定による命令に従わず、同条第二項の規定による現地調査を拒み、又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。


 農林水産大臣は、前項の規定により品種登録出願について拒絶しようとするときは、その出願者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


(品種登録)
第十八条  農林水産大臣は、品種登録出願につき前条第一項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。

 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  品種登録の番号及び年月日
二  品種の属する農林水産植物の種類
三  品種の名称
四  品種の特性
五  育成者権の存続期間
六  品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所
七  前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項


 農林水産大臣は、第一項の規定による品種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。


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常緑キリンソウ公式サイト:常緑キリンソウ.com 屋上緑化・壁面緑化・法面緑化の常緑キリンソウ.com ハイブリッド植物新常緑キリン草で屋上緑化。セダムに代る救世主!今までのセダム緑化が変わります。常緑キリンソウは、屋上緑化/壁面緑化/法面緑化/道路緑化/雑草防止対策などで利用可能です。常緑キリン草は、日本の風土に適した植物で、過湿、乾燥に強く、在来種のため環境を壊しません。天然雨水で生育でき、自動灌水装置を必要とせず、ローメンテナンス(省管理型)緑化が可能となります。ハイブリッド植物常緑キリン草(常緑きりんそう・常緑麒麟草)で緑化が変わります。セダムに代る新しい緑化・環境ハイブリッド緑化が始まります。「土壌流防」「雑草対策」「簡単緑化」を実現した新しい緑化方式・”失敗しない屋上緑化システム”:常緑キリンソウ袋方式(ファスナー式緑化袋:FTMバッグ)が誕生しました。常緑キリンソウ(常緑麒麟草)の販売・価格・工法につきましてお気軽にお問い合わせ下さい。常緑キリンソウのことなら常緑キリンソウ.com

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