1-2 指定種苗(第六十二条〜第六十六条)
(指定種苗の集取)
第六十二条 農林水産大臣は、その職員に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。
2 前項の場合において種苗業者の要求があったときは、その職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。
(研究機構等による指定種苗の集取)
第六十三条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、農林水産省令で定める区分により、研究機構又は独立行政法人家畜改良センター(以下「研究機構等」という。)に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定により研究機構等に集取を行わせる場合には、研究機構等に対し、当該集取の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 研究機構等は、前項の指示に従って第一項の集取を行ったときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 第一項の場合において種苗業者の要求があったときは、同項の規定により集取をする研究機構等の職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。
(研究機構等に対する命令)
第六十四条 農林水産大臣は、前条第一項の集取の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構等に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(報告の徴収等)
第六十五条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、種苗業者に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。
(都道府県が処理する事務等)
第六十六条 第五十九条第四項、第六十条、第六十一条第二項及び第三項、第六十二条並びに前条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 この章に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
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