7-2 第七節 雑則(第五十四条〜第五十七条)
(手数料)
第五十四条 前条第一項の規定による請求をする者は、実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
(品種登録表示)
第五十五条 登録品種の種苗を業として譲渡する者は、農林水産省令で定めるところにより、その譲渡する登録品種の種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録に係る旨の表示(以下「品種登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
(虚偽表示の禁止)
第五十六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録品種以外の品種の種苗又はその種苗の包装に品種登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 登録品種以外の品種の種苗であって、その種苗又はその種苗の包装に品種登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡又は譲渡のための展示をする行為
三 登録品種以外の品種の種苗を譲渡するため、広告にその種苗が品種登録に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
(条約の効力)
第五十七条 新品種の保護に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
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