6-2 第六節 品種登録の維持及び取消し(第四十九条)
(品種登録の取消し)
第四十九条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、品種登録を取り消さなければならない。
一 その品種登録が第三条第一項、第四条第二項、第五条第三項、第九条第一項又は第十条の規定に違反してされたことが判明したとき。
二 品種登録がされた後において、登録品種が第三条第一項第二号又は第三号に掲げる要件を備えなくなったことが判明したとき。
三 品種登録がされた後において、育成者権者が第十条の規定により育成者権を享有することができない者になったとき。
四 第四十五条第五項に規定する期間内に第一年分の登録料が納付されないとき。
五 第四十五条第七項に規定する期間内に登録料及び割増登録料が納付されないとき。
六 第四十七条第一項の規定により資料の提出を命じられた者が正当な理由なく命令に従わないとき。
七 前条第一項の規定により登録品種の名称の提出を命じられた者が正当な理由なく命令に従わないとき。
2 前項第一号から第三号まで、第六号又は第七号の規定による品種登録の取消しに係る聴聞は、当該品種登録に係る育成者権に係る専用利用権者その他登録した権利を有する者に対し、相当な期間をおいて通知した上で行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十七条第一項 の規定により前項に規定する者が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
4 育成者権は、第一項の規定により品種登録が取り消されたときは、消滅する。ただし、次の各号に掲げる場合は、育成者権は、当該各号に定める時にさかのぼって消滅したものとみなす。
一 第一項第一号又は第四号に該当する場合 品種登録の時
二 第一項第三号に該当する場合 同号に該当するに至った時
三 第一項第五号に該当する場合 第四十五条第六項に規定する期間が経過した時
5 農林水産大臣は、第一項の規定による品種登録の取消しをしたときは、その旨を、当該品種登録に係る育成者権者に通知するとともに、公示しなければならない。
6 第一項第四号又は第五号の規定による品種登録の取消しについては、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
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