6-1 第六節 品種登録の維持及び取消し(第四十五条〜第四十八条)
(登録料)
第四十五条 育成者権者は、第十九条第二項に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、三万六千円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。
2 前項の規定は、育成者権者が国であるときは、適用しない。
3 第一項の登録料は、育成者権が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項の農林水産省令で定める登録料の額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した登録料の額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第一項の規定による第一年分の登録料は、第十八条第三項の規定による公示があった日から三十日以内に納付しなければならない。
6 第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
7 前項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
8 前項の規定により登録料を追納する育成者権者は、第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
(利害関係人による登録料の納付)
第四十六条 利害関係人は、育成者権者の意に反しても、登録料を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、育成者権者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
(登録品種の調査)
第四十七条 農林水産大臣は、登録品種の特性が保持されているかどうかについて調査の必要があると認める場合は、育成者権者又は専用利用権者に対し登録品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。
2 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、その職員に現地調査を行わせ、又は研究機構に栽培試験を行わせるものとする。
3 第十五条第三項から第六項までの規定は、前項の現地調査又は栽培試験に準用する。
(登録品種の名称の変更)
第四十八条 農林水産大臣は、登録品種の名称が第四条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合であることが判明したときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、育成者権者に対し、相当の期間を指定して、当該登録品種について同項各号のいずれにも該当しない名称を提出すべきことを命ずることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により第四条第一項各号のいずれにも該当しない名称が提出されたときは、品種登録簿に記載して当該登録品種の名称をその提出された名称に変更しなければならない。
3 農林水産大臣は、前項の規定により登録品種の名称を変更したときは、その旨を、当該登録品種の育成者権者に通知するとともに、公示しなければならない。
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