常緑キリンソウ袋方式が「ガイアの夜明け」で取りあげられました!

9月1日(金)夜10時放送の「ガイアの夜明け」にて紹介されました!
常緑キリンソウ ガイアの夜明けで紹介
ガイアの夜明け取材風景
常緑キリンソウ ガイアの夜明けで紹介
常緑キリンソウ袋方式設置の様子

U-NEXTでも見逃し配信中

ガイアの夜明け 自然災害に立ち向かう! ~大地震・豪雨…命を守る最前線~

「常緑キリンソウ袋方式®で、川崎市はるひ野小中学校様の屋上緑化を補修施工しました!その様子が9/1(金)放送のテレビ東京系列「ガイアの夜明け」で取り上げられました!

雑草繁茂しない・流出しない・飛散しないの「3ない」で、メンテナンスフリーに近い「屋上緑化革命®」が紹介されました。

常緑キリンソウ袋方式 VS 従来型システム
雑草繁茂・流出・飛散実験を是非ご覧下さい。

常緑キリンソウ袋方式の特徴が良く分かります。

これまでのシステムと全く違う「屋上緑化革命」

その実力は、従来型システムと比べて一目瞭然! 是非、下記動画でお確かめ下さい。

常緑キリンソウ袋方式
マンガで分かる屋上緑化システム

常緑キリンソウ袋方式の特徴をマンガで分かりやすく解説。是非ご覧ください。

常緑キリンソウ袋方式:失敗しない屋上緑化システムの専用サイトが公開

常緑キリンソウ袋方式:失敗しない屋上緑化システム専用サイトが公開

失敗しない屋上緑化システム常緑キリンソウ袋方式
  1. 屋上緑化で失敗する原因
    (1)雑草問題
    (2)土壌の流出問題
    (3)薄層緑化で使用する植物選定のポイント
  2. 工法選定のポイント
  3. 失敗しない屋上緑化システムの特徴
  4. 常緑キリンソウ袋方式施工事例

下記サイトにてご紹介しております。

屋上緑化失敗の原因・屋上緑化の問題点

屋上緑化失敗の原因・屋上緑化の問題点

雑草に負けてしまいました

 

土壌が流出飛散しました
  1. 雑草問題
  2. 土壌の流出問題・土壌の飛散問題

YouTubeにて実験動画公開中!(画像クリック)

下記にて屋上緑化の失敗の原因・問題点をご紹介しております。

これまでの屋上緑化システムには雑草問題・土壌の流出飛散の問題がありました。
これらの問題を解決したのが、「常緑キリンソウ袋方式」です。

4-2 第四節 育成者権(第二十二条〜第二十七条)


(名称を使用する義務等)
第二十二条  登録品種(登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。)の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称(第四十八条第二項の規定により名称が変更された場合にあっては、その変更後の名称)を使用しなければならない。

 登録品種が属する農林水産植物の種類又はこれと類似の農林水産植物の種類として農林水産省令で定めるものに属する当該登録品種以外の品種の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称を使用してはならない。


(共有に係る育成者権)
第二十三条  育成者権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

 育成者権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその登録品種等を利用することができる。

 育成者権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その育成者権について専用利用権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができない。


(法人が解散した場合等における育成者権の消滅)
第二十四条  育成者権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一  育成者権者である法人が解散した場合において、その育成者権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項 その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
二  育成者権者である個人が死亡した場合において、その育成者権が民法第九百五十九条 の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。



(専用利用権)
第二十五条  育成者権者は、その育成者権について専用利用権を設定することができる。

 専用利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録品種等を利用する権利を専有する。

 専用利用権は、品種の利用の事業とともにする場合、育成者権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

 専用利用権者は、育成者権者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権について質権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができる。

 第二十三条の規定は、専用利用権に準用する。


(通常利用権)
第二十六条  育成者権者は、その育成者権について他人に通常利用権を許諾することができる。

 通常利用権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録品種等を利用する権利を有する。


(先育成による通常利用権)
第二十七条  登録品種の育成をした者よりも先に当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者は、その登録品種に係る育成者権について通常利用権を有する。


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常緑キリンソウ公式サイト:常緑キリンソウ.com 屋上緑化・壁面緑化・法面緑化の常緑キリンソウ.com ハイブリッド植物新常緑キリン草で屋上緑化。セダムに代る救世主!今までのセダム緑化が変わります。常緑キリンソウは、屋上緑化/壁面緑化/法面緑化/道路緑化/雑草防止対策などで利用可能です。常緑キリン草は、日本の風土に適した植物で、過湿、乾燥に強く、在来種のため環境を壊しません。天然雨水で生育でき、自動灌水装置を必要とせず、ローメンテナンス(省管理型)緑化が可能となります。ハイブリッド植物常緑キリン草(常緑きりんそう・常緑麒麟草)で緑化が変わります。セダムに代る新しい緑化・環境ハイブリッド緑化が始まります。「土壌流防」「雑草対策」「簡単緑化」を実現した新しい緑化方式・”失敗しない屋上緑化システム”:常緑キリンソウ袋方式(ファスナー式緑化袋:FTMバッグ)が誕生しました。常緑キリンソウ(常緑麒麟草)の販売・価格・工法につきましてお気軽にお問い合わせ下さい。常緑キリンソウのことなら常緑キリンソウ.com

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